目次
1.相続放棄と承認
相続が開始された場合、相続人には、大きく分けて3つの選択肢があります。
一つ目は、被相続人から引き継ぐ資産の限度で被相続人の債務を弁済すると言う条件付きで、被相続人の財産を引き継ぐというものです。これを、相続の限定承認といいます。
二つ目は、資産も債務も含めて被相続人の財産全てを無条件で引き継ぐというものです。これを相続の単純承認といいます。
三つ目は、被相続人の財産を一切引き継がないというものです。これは、相続の放棄といいます。
2.限定承認と単純承認について
相続が開始した場合、相続人は、単純承認か相続放棄か限定承認のいずれをするか、を選択することができます。そして、原則として、相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、いずれかをしなければなりません(なお、熟慮期間内にいずれもしなかった場合、法律上、単純承認をしたものとみなされます)。
限定承認について
相続の限定承認は、亡くなった方の財産と借金等とどちらが多いか分からないというときに、亡くなった方の財産の中から借金等を返済し、余った部分があれば、それを相続するというものです。したがって、まさに本件のような場合に利用することが想定されている制度です。
しかし、限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内に相続財産目録を作成して限定承認の申述をしなければならないこと、相続人が複数いる場合は全員で限定承認の申述をしなければならないことなど、手続が煩雑であることから、実際にはほとんど行われていません。
単純承認について
前述しているように何もしなければ単純承認したとみなされるため特に手続きは必要ありません。
相続人は、以下の場合も単純承認したものとみなされて限定承認や相続放棄をすることができません(ただし、例外もあります)。
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
- 相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり消費したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合
十分な調査をせずに単純承認や相続放棄をしてしまい、後になって後悔することがないよう、3か月の熟慮期間を有効に活用することが大切ですし、もし、3か月で調査をすることが難しい場合は、熟慮期間の伸長を検討する必要があります。
また、相続を放棄せず、被相続人の財産を引き継ぐことになったため、遺産分割が必要になる場合がありま すが、遺産分割を何時までにしなければならないという制限は特にありません。もっとも、遺産分割をしないまま、長い年月が経ち、相続人であった人が亡くなった場合、その相続人のもとでも相続が開始されることになります。そうすると、遺産分割につき利害関係を有する人がそれだけ増えることになるなどして、遺 産分割がしにくくなってしまう可能性もあります。なお、相続税の申告が必要な場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告を行う必要がありますので、該当する方はこの点にも注意が必要になります。
3.相続手続きをしないと起こる問題
相続人が財産の処分を自由にできない
死亡した人が所有していた財産は相続人の財産になります。相続人が複数いる場合はその全員の共有財産になります(ただし、賃料債権等のように相続分に応じて分割された権利を各人が取得することになるものもあります)。
共有財産の処分については共有者全員の同意が必要です。そのため、例えば、相続財産の売却について相続人全員が同意している場合でもその全員を売主とする必要が出てくるなど、手続が煩雑になる可能性があります。
なお、2019年の法改正によって「預貯金の払戻し制度」が創設され、各相続人は、遺産分割前において、被相続人の銀行口座から、現実的に充分と考えられる金額が引き出せるようになりました。
借金を引き継いでしまう
相続とは、不動産や預金といったプラスの財産だけではなく、借金などの債務といったマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。
そして、自らのために相続が開始されたことを知ってから3か月以内に相続放棄等の手続きをしないと、相続することを承認したとみなされてしまいます。そのため、相続が開始したことが分かっているのに、これを放置しておくということは望ましくありません。
関係当事者が増えて手続きが煩雑になる
相続が開始した後も、遺産分割手続きを行わないままにしておくと、基本的には、相続人全員が遺産を共有しているという状態が続いていくことになります。
この状態で、相続人の誰かが亡くなると、その相続人についても相続が開始されることになり、その相続人の相続人も、当初の遺産の共有者ということになります。
このような形で、遺産分割がされないまま、相続が繰り返されていくと、遺産の共有者がどんどん増えていくことになり、後で、遺産分割をしようとしても、関係当事者が増えすぎてしまい、手続きが非常に面倒なものになる可能性があります。
4.相続の承認・放棄は撤回できますか?
相続の承認及び放棄は、熟慮期間中(民法915条1項本文)であっても撤回することはできません(民法919条1項)。
何故なら、撤回できるとなれば、法律関係が確定せず、不安定なものになってしまうからです。
ただ、承認及び放棄がなされた後であっても、一定の取消原因がある場合であれば、家庭裁判所への申立てによってこれを取消すことが可能です(民法919条2項)。
この点、取消しができる場合の例としては、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行なった場合(民法5条2項)、詐欺又は強迫によりなされた場合(民法96条1項)、後見監督人があるケースで、後見人がその同意を得ずに被後見人を代理として行った場合(民法865条1項前段)、の承認・放棄などがあります。
また、取消には、期間制限が設けられています(民法919条3項)。
例えば、追認をすることができる時(未成年者取消しの場合であれば成人した時、詐欺や強迫による取消しであれば、詐欺や強迫がやんだ時)から6か月、または承認・放棄の時から10年以内に行うことが必要とされています(民法919条3項)。
なお、承認や放棄の意思表示に無効原因があれば、無効主張は許されます(最判昭和29・12.24)。
そして、無効原因としては、無権代理人による意思表示(民法113条1項)などがあります。
5.限定承認が有効な状況
死亡から時間が経てば経つほど相続財産の把握は難しくなります。
親族の死亡という悲しみをないがしろにするわけではありませんが、できるだけ早く着手するに越したことはありません。
不動産、銀行等の預貯金、有価証券、現金、債権、家財道具、負債・保証契約等が代表的な相続財産です。
不動産は、固定資産税の納税証明書か評価証明書を取得するのが調べやすく便利です。
預貯金は、通帳が見つかれば残高を調べ、かつ同じ銀行に複数の口座がないか名寄せを依頼します。
通帳が見つからないが、口座があることを知っている場合には、その銀行へ残高証明か預金口座取引履歴の提出を求めます。
どの銀行に口座があるか知らない場合には、被相続人が取引していそうな銀行をしらみつぶしにあたることになります。
相続放棄できる期間は3か月以内ですから(民法915条1項)、相続財産の確定は急ぐ必要があります。
調査を尽くしても、相続財産が何も見つからない場合には、特に放棄の必要はないでしょうが、プラスの財産があるがなお借金の存在する可能性がある場合は、限定承認しておいた方が安心かもしれません。
6.遺贈と承認の関係
遺贈には、特定遺贈と、包括遺贈とがあります。
包括遺贈とは、「全財産を贈与する」とか、「遺産の4分の1を与える」というように、一定の割合を示してするものをいいます。
特定遺贈の場合には、受遺者は遺言者の死亡後にいつでも遺贈の放棄をすることが可能です(民法986条1項)。
放棄の時期に制限はありません。
しかし、いつでも遺贈を放棄できるとしたのでは、遺贈義務者や利害関係人の地位が不安定になります。
そこで、民法は、これらの者に、受遺者に対する催告権を与えました。
これらの者は、相当期間を定めて受遺者に遺贈を承認するかどうかを催告でき、返答がなければ、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
そこで、特定の物(例えば自動車)を遺贈された場合には、特定遺贈にあたりますから、原則として、いつでも遺贈を放棄することができますが、利害関係人からの催告があった場合には、その定められた相当期間内に放棄(または、限定承認)の返答をしなければ、承認したものとみなされることになります。
なお、包括遺贈の場合には、相続人と同一の権利義務を有するため(民法990条)、相続人と同様に、受遺者となったことを知った日から3か月以内に遺贈の放棄又は限定承認をしなければなりません(民法915条)。
7.弁護士などの専門家に依頼して早い段階からのサポートを受ける
上記のように単純に相続を受ける・放棄するなどだけではなく、放棄をした方が良い場合や、限定承認・単純承認についてもある程度ご理解いただけたのではないでしょうか。
しかし、実際に相続に直面すると、どのように対応するのが最善なのかご自身だけで判断するのは難しいこともあるかと思います。そのため、相続の早い段階から弁護士などの専門家に依頼していただき、相続全体のサポートをお受けになることをおすすめします。
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