目次
1.相続放棄とは
相続の際、相続人は相続を受け容れる「承認」か、相続を拒否する「放棄」のどちらかを選択することになります(民法915条1項本文)。
相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続人は、相続の開始について知っているかどうかに関係なく、しかもその意思を問われることもなく、被相続人の権利義務を承継することになります(民法896条本文)。
この相続財産が、不動産や預金などのプラスの財産だけなら喜ばしいのですが、借金などのマイナスの財産もあるので問題となります。
プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、マイナスの財産の額が上回るような場合にまで、相続人が被相続人の権利義務を承継しなければならないとするのではあまりに気の毒です。
また、プラス財産の方が大きいとしても、被相続人の財産を相続したくないと考える方もいることでしょう。
そこで、民法は、相続の承認や放棄といった制度を設け、相続人が相続を受け入れるか拒否するかを選択する自由を認めているのです。
相続を承認する場合には、全面的に被相続人の権利義務の承継を受け入れるという「単純承認」(民法920条)と、被相続人の債務は相続によって承継した積極財産(プラス財産)の限度で支払うという「限定承認」(民法922条)の2通りがあります。
相続放棄(民法939条)は、相続によって生ずる権利義務の承継を拒否するというものです。
しかし、相続を放棄したら、何も受け取ることができないかというと、そうではありません。
相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、祭祀承継者となれば、相続放棄をしても引き継ぐことができます(民法897条1項)。
生命保険金請求権は、相続開始時に被相続人に帰属していた財産ではないので、相続財産ではないとされています。
また、死亡退職金については、退職金に関する規程に民法の規定する相続人の順位とは異なる定めがあった事案において、死亡退職金は相続財産には含まれず、遺族固有の受給権であると判断した判例があります。(最判昭和55年11月27日)。
退職金に関する規程がなかった事案についても、判例は、死亡退職金は相続財産ではないとしています (最判昭和63年3月3日)。
香典や弔慰金は、慣習上、喪主あるいは遺族への贈与であって、相続財産とはならないと解されています。
2.相続放棄ができるタイミングとは
推定相続人は、相続開始(被相続人の死亡)前に相続の放棄をすることはできません。
相続開始後、相続人は相続の単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することになります。
その選択は、相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にすることになっています(民法915条1項本文)。
この期間を、熟慮期間といいます。
なお、この熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することが可能です(民法915条1項但書)。
相続人は、相続開始前に放棄をすることはできません。
それは何故なのでしょうか。理由は2つあります。
1つは、相続開始前の段階では、相続財産にはどのような種類の財産がどの程度あるかが分からないため、相続人が適切な判断ができないからです。
もう1つの理由は、他の推定相続人に放棄を迫られる等、自由な意思による放棄が妨げられるおそれがあるからです。
相続は決してプラスとなるものばかりでなく、相続人は、借金などの大きなマイナスの財産を背負い込む可能性もあります。プラスとマイナス、総体的にみて相続をどう選択するのかを決めるべきで、内容を確認する前から放棄と決めてしまうべきではない、ということです。
3.相続放棄ができない場合とは
相続をしないという選択は、基本的にはすべての相続人が持っている権利です。
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産もあります。
プラスの財産なら誰だって喜んで相続するでしょうが、借金等のマイナス財産の相続を喜んで受ける人はそういないでしょう。
プラスとマイナスをあわせてみて、少しくらいのマイナスであれば、先祖代々の土地・建物を守るためならと引き受ける人はいるでしょうが、大きなマイナスであれば、その先どれだけ苦労するかを考えて尻ごみしてしまう人が大半だと思います。
そのため、民法は、相続を放棄することを認め、相続人に相続しない自由を認めています。
しかし、以下の1~3の場合には、民法は、相続人が相続財産を引き継ぐことを承認したとみなすことにしており(民法921条)、相続の放棄は認められないことになります。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき(もっとも、判例は、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するとしています)
- 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内の熟慮期間に、相続の放棄または限定承認をしなかったとき(限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済することを条件に相続財産を引き継ぐことを承認することです)
- (相続の放棄または限定承認をした後であっても)相続財産を隠匿したり、債権者を害することを知りながら相続財産を消費したり、相続財産に含まれていることを知りながらその財産を相続財産の目録に記載しなかったとき
4.相続放棄の撤回はできるのか
相続放棄は、遺産を相続することで自分にとってマイナスになると判断した場合に、遺産を相続しないということを選択できるという制度です。
相続するか放棄するかの決定には、3か月間の熟慮期間というものが設定されていて、その間に実際の遺産がどの程度あるのかを調査して意思決定をするのですが、その決断が難しい場合が多いのです。
放棄をした時にはプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かったものの、放棄をした直後に別の財産が見つかって、結果的にはプラスの財産の方が多かったというような例が散見されます。
しかし、一度、相続放棄がされれば、3か月間の熟慮期間内であっても相続放棄の撤回は認められていません(民法919条1項)。
もっとも、例えば、相続放棄の意思表示が、詐欺や強迫によってされた場合には、そのことを理由に相続放棄の意思表示を取り消すといったように、一度された相続放棄の意思表示の効力を否定することが可能な場合もあります。
相続放棄をするために必要な書類
相続放棄の申述に必要なものは概ね以下のとおりですが、相続放棄をしようとする相続人の相続順位等によっては、この他にも書類の提出が必要になる場合があります。
- 相続放棄申述書
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
- 被相続人の住民票の除票
- 収入印紙
- 返信用の郵便切手
- 申述人(相続人)の認印
「相続放棄申述書」の提出は、原則として家庭裁判所に出向かずに郵送でも可能です。
相続放棄申述の流れ
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、やがて家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてくるので、照会書の質問事項に回答して家庭裁判所に返送します。
問題なければ、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から郵送されてきます。
これにより相続放棄が認められます。
「相続放棄申述受理通知書」のほかに「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、裁判所に申請が必要です。相続放棄の手続に必要な書類は、家庭裁判所によって異なる場合がありますので、問合わせをして手続きを進めるなどして、期限内に手続きを終えるようにすることが大切です。
5.相続放棄についての疑問は専門家に相談を
相続放棄をするためには、3ヶ月の熟慮期間内に、相続放棄申述書をはじめとした複数の書類を用意し、裁判所に提出しなければなりません。相続放棄に慣れていない方は多いでしょうし、前述したように相続放棄ができる期間にも限りがあるので、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
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