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土地相続での名義変更や手続きを弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也
土地を相続した際には名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月以降は3年以内の登記が義務化されており、怠った際のペナルティも存在します。手続きの流れを把握し、早めに進めなければなりません。加えて、登記名義変更以外の手続きも並行して行う必要があります。
本記事では、相続登記の義務化や、土地相続における名義変更手続きの流れなどを解説しています。遺産の中に土地が含まれる相続に直面した方に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
目次
相続登記の義務化について:3年以内に登記をしましょう!
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。相続によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、基本的に3年以内に登記を済ませなければなりません。法改正前に開始した相続も義務化の対象です。
従来、相続登記は任意でした。しかし、所有者不明の土地が増加し、管理されず周辺環境が悪化する、公共事業に支障が出るといった問題が深刻になりました。対策として、相続登記が義務化されるに至っています。
正当な理由がないのに相続登記を怠った場合、「10万円以下の過料」というペナルティが規定されています。
ペナルティを科されないためだけでなく、登記しないまま放置し、さらなる相続により関係者が増える事態を防ぐためにも登記は必要です。相続により不動産を取得したら、3年以内に登記をしましょう。
【参考】相続登記義務化のポイント
土地相続の流れ:名義変更の手続きはどう進める?
土地の名義変更(相続登記)は、以下の流れで進めます。
登記事項証明書の取得
まずは、法務局に申請して不動産の登記事項証明書を取得しましょう。登記事項証明書を見れば、土地の名義人を確認できます。
従来相続登記は義務ではなかったため、名義人が被相続人(亡くなった人)の親などのままになっているケースも多いです。必要な手続きが変わるため、あらかじめ確認してください。
【参考】不動産の名義変更(相続登記)
分け方の決定
相続人が複数いるときは、登記をする前提として土地を含めた遺産の分け方を決める必要があります。
遺言書によって分け方が指定されていれば、内容にしたがって登記ができます。法務局で保管されていない自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言がないときは、相続人全員による遺産分割協議を通じて、分け方を決めなければなりません。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成してください。
分け方を決められないときには、法定相続分にしたがって相続登記をすることも可能です。しかし、共有状態だと土地の利用・処分に際して他の共有者の同意が必要となり、トラブルの要因になります。できるだけ避けるのが望ましいです。
【参考】土地の相続で兄弟がもめてしまうケースは?遺産分割のポイントを解説
必要書類の収集・作成
分け方が決まったら登記手続きに進みます。必要書類を収集・作成しましょう。
必要書類は、ケース別に以下の通りです。いずれのケースについても、所定の様式による登記申請書を作成してください(参考:不動産登記の申請書様式について|法務局)。
遺言書がある場合
- 遺言書(検認を要するものは検認調書または検認済証明書も必要)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 新たに所有者になる人の戸籍謄本
- 新たに所有者になる人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
【参考】遺言書の作成
遺産分割協議をした場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 新たに所有者になる人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
【参考】遺産分割協議
法定相続分にしたがって相続する場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
【参考】法定相続人・法定相続分とは
法務局へ提出
必要書類が揃ったら、管轄の法務局に提出します。窓口に出向くほか、郵送での提出も可能です。
申請が認められると、登記完了証と登記識別情報が発行されます。
弁護士に依頼するメリット:土地相続手続きをスムーズに進める方法
相続した土地の名義変更は、ご自身でもできます。しかし、慣れていない方にとっては難しく感じるケースが多いでしょう。手続きに不備があり、かかる時間や手間が増える場合もあります。そこで、弁護士への依頼もご検討ください。
弁護士に依頼すれば、確実に手続きを進められるとともに、時間や手間を省けます。また、トラブルになったケースでも対応が可能です。相続に伴って生じる精神的ストレスからも解放されるでしょう。
土地の相続手続きをスムーズに進めるには、弁護士にご依頼ください。
名義変更だけじゃない?相続に伴うその他の手続きの重要性
相続に伴う手続きは、不動産の名義変更だけではありません。
不動産以外の預貯金や有価証券といった財産についても、遺産分割協議、名義変更などが必要です。加えて、遺産額が大きい場合には相続税が発生します。
手続きをしないでいると、さらなる相続が発生して関係者が増え、より合意形成がとりづらくなる可能性が高いです。相続税には10ヶ月以内という申告期限があり、過ぎると無申告加算税や延滞税といったペナルティが科されます。
問題が生じるのを防ぐために、土地の名義変更以外の手続きも早めに進めなければなりません。
名義変更をはじめとした手続きが不安に感じたら弁護士までご相談ください
ここまで、土地を相続した際の名義変更について解説してきました。
法改正に伴い、2024年4月より相続登記が義務化されています。義務を怠ったときのペナルティも存在します。遺産の分け方を決めたうえで、早めに名義変更手続きを進めなければなりません。
名義変更をはじめとした相続手続きに不安がある方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模の大きな弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、相続に関する数多くの相談を受けて参りました。名義変更はもちろん、相続に関する様々な対応が可能です。
相続手続きでは、弁護士の他にも専門家の関与が求められる場面があります。当事務所では、同じビル内に税理士・司法書士が入居しており協力体制をとっているため、相続に関してワンストップで対応できます。わざわざ他の専門家を探す必要はございません。
些細なことでも構いませんので、相続に関する悩みや不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。