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相続税がかかる財産とは?遺産分割時の注意点

相続税とは

相続税とは

相続税は、相続財産(遺産)の合計が基礎控除額を超える場合に発生する税金です。相続税は、遺産を受け継いだ相続人が納める義務を負い、相続開始=被相続人の死亡時から10カ月以内に申告し、現金で納税する必要があります。相続税の計算が遅れたり申告期限を過ぎたりすると、延滞税や重加算税といった追加の税金が課されることがあります。そのため、相続が発生した場合は、事前に弁護士と税理士が連携して、計画的に納税の準備を進めることが重要です。

相続税は超累進課税制度に基づいており、相続財産が大きくなればなるほど税率が高くなります。特に不動産や株式など、現金以外の資産が多く含まれている場合には、相続税を支払うための現金を確保するのが課題となります。納税資金を準備できないと、最終的には資産を売却せざるを得ないケースもあります。そのため、相続税の納税に備えて、早期に弁護士と税理士に相談し、どのように資産を管理するべきか考えることが必要です。

【参考】相続財産について

【参考】相続問題を弁護士に依頼すべき理由
【参考】相続を弁護士に相談するタイミング

相続税がかかる財産

 相続税は、墓地や仏壇などの礼拝用の物品や、生命保険金の一部を除いて、金銭的価値があるすべての財産に対して課税されます。具体的には、現金や預貯金、株式などの有価証券、不動産、車や宝石といった動産、そして知的財産権やゴルフ会員権などが含まれます。税理士はこれらの財産の評価額を算出し、どのように課税されるかを明確にします。弁護士と税理士が連携しながら、相続財産の把握を進め、適切な納税準備を行うことが肝要です。

 

特に注意すべき点として、相続財産の中には金銭的評価が難しいものもあります。例えば、家族の代々続く土地や建物、個人的なコレクションなどは、感情的な価値も含まれ、遺産分割時にトラブルを引き起こすことが少なくありません。こうした複雑な財産の分割に際しては、弁護士が法的な側面からアドバイスし、税理士が税務面でのサポートを行うことで、スムーズな相続手続きが可能となります。

【参考】遺産分割が進まない理由や対処法について

 

遺産分割時に分けられる財産と相続税

 相続税がかかる財産と、遺産分割の対象となる財産は重なる部分が多いですが、相続人に固有の一審専属的な権利(例: 生活保護受給権や親権)や、墓地・墓石といった礼拝物は遺産分割の対象になりません。相続財産には、資産だけでなく負債も含まれます。被相続人が生前に負ったローンや借金、未払いの税金なども、相続人が分割協議で分担する必要があります。

この遺産分割協議は、相続人間の話し合いによって行われますが、意見の対立や感情的な問題が発生しやすい場面です。特に、相続人が複数いる場合や、財産の価値に大きなばらつきがある場合は、調整が難しくなることがよくあります。このようなケースでは、弁護士が仲介し、公平かつ法的に適切な分割を進めるための助言を行います。また、税理士も同席し、遺産分割の結果、どのような税金が発生するかについて説明し、相続人が負担する税額を明確にします。

 

相続税の流れ

相続税の流れ

第1段階 相続財産の把握

  相続手続きの最初の段階として、相続税がかかる財産を正確に把握する必要があります。まずは、不動産や株式、現金、預貯金などの金銭的価値を評価し、相続税の対象となる財産をリストアップします。また、生命保険金などの「みなし相続財産」も含めて確認します。税理士の協力のもとで、正確な財産評価を行い、税務リスクを最小限に抑えることが重要です。

 

第2段階 遺言の確認・遺産分割協議

  被相続人が遺言を作成している場合、その内容に従って相続手続きが進みますが、遺言が無い場合は、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。この際、遺産分割がスムーズに進まないと、相続税の申告期限内に手続きが終わらず、各種減税特例を受けられなくなるリスクがあります。弁護士と税理士が協力し、相続税と遺産分割のバランスを取りながら、スムーズな手続きが進むようサポートいたします。

 

第3段階 相続税申告書の作成

  遺産分割が確定すると、税理士が相続税申告書を作成します。この際、誰がどの財産や負債をどのように相続するかが明確でないと、申告書の作成が遅れてしまいます。弁護士も協力し、法的に問題のない形で申告が完了するよう確認します。相続税の申告には、各種書類の準備が必要であり、不備があると申告手続きがさらに遅れる可能性がありますので、迅速かつ慎重に対応することが重要です。

【参考】相続の手続きの流れと期限・スムーズに進める方法を弁護士が解説

 

相続問題は弁護士にご相談ください

集合写真

   相続手続きは、法律と税務の両面から適切に進める必要があります。特に、価値のある財産を相続する場合、相続税の負担が大きくなることがあり、納税資金を準備しておかないと、延滞税や重加算税などのペナルティを受けるリスクがあります。当事務所にご相談いただければ、当事務所所属の弁護士と同じビル内所在の日本クレアス税理士法人高崎本部吉田会計様所属の税理士様が協力し、相続税も視野に入れた適切な遺産分割をサポートいたします。

当事務所には、豊富な相続案件の解決実績があり、当事務所所属の弁護士と吉田会計様所属の税理士様が連携して、あなたの相続問題をサポートいたします。相続税の問題や遺産分割の悩みがある場合は、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。

 

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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