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相続放棄すると空き家はどうなりますか?相続土地国庫帰属法とは

相続財産に空き家が含まれている場合、「相続しても管理が大変そう…」などの理由から相続放棄を検討している方もいるかもしれません。

しかし、一定の要件を満たす相続人については、相続放棄をしても空き家の管理義務がなくならず、空き家の管理を行わなければなりません。

そのような場合には、相続土地国家帰属法により、建物を取り壊し更地にすることで国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。

今回は、相続放棄した場合の空き家の管理義務の問題と相続土地国家帰属法の概要について説明します。

相続放棄をするメリット・デメリット

相続放棄のメリットとデメリット

そもそも相続放棄とはどのような制度なのでしょうか。以下では、相続放棄の概要とメリット・デメリットについて説明します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の遺産に関する一切の権利・義務を放棄することができる手続きです。

家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、それが受理されれば初めから相続人ではなかったものとみなされますので、遺産を引き継ぐ必要がなくなります。

なお、相続放棄をするためには、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行わなければなりません。

【参考】相続放棄

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットとしては、以下の点が挙げられます。

借金などの不要な遺産の相続を免れることができる

相続放棄をすることで相続財産に含まれる現金、預貯金、不動産などのプラスの財産を相続できなくなりますが、その反面、借金や負債などのマイナスの財産を相続する必要もなくなります。

被相続人に多額の借金があるような場合には、相続放棄をすれば借金を相続しなければならないという負担を免れることができます。

相続トラブルに巻き込まれずに済む

相続放棄をすれば遺産分割協議に参加する必要がなくなりますので、相続人同士の相続トラブルに巻き込まれずに済みます。

相続人同士で対立が生じている場合、当事者として関与しなければならないのは大きな負担となります。

そのような負担を軽減したいのであれば相続放棄の手続きを検討するとよいでしょう。

【参考】相続放棄で注意すべきこと

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

遺産を相続できない

相続放棄をするとすべての遺産を相続することができなくなります。特定の遺産のみを対象として相続放棄をすることはできませんので注意が必要です。

後順位の相続人に迷惑がかかる

相続には法律上、以下のような順位が定められています。

  • 第1順位……子ども
  • 第2順位……両親
  • 第3順位……兄弟姉妹

先順位の相続人が全員相続放棄をすると、遺産を相続する権利は後順位の相続人に移ってしまいますので相続放棄の理由によっては、後順位の相続人に迷惑をかけてしまうかもしれません。

【参考】相続人の順位とは

相続放棄をすると空き家はどうなる?

空き家問題

相続財産に空き家が含まれる場合、相続放棄をすれば空き家の管理義務も免れることができるのでしょうか。

相続放棄をしても空き家の管理義務は残る

民法904条では、相続人が現に占有している相続財産については、相続放棄をしても当該相続人が引き続き財産の管理をしなければならないと定められています。

すなわち、相続財産に空き家が含まれている場合、その空き家を現に占有している相続人は、相続放棄をしても空き家の管理義務を免れることができないということです。

空き家の管理義務はいつまで残る?

相続財産を現に占有している相続人が相続放棄をした場合の管理義務は、永久に続くというわけではありません。

以下のいずれかの事情が生じた場合には、相続財産の管理責任を免れることができます。

  • 次の相続人に相続財産を引き渡した
  • 相続財産清算人に相続財産を引き渡した

後順位の相続人も含めてすべての相続人が相続放棄をした場合には、相続財産を引き渡すべき相続人がいませんので、空き家の管理責任を免れるためには、裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

【参考】不動産相続でトラブルになる7つのパターンと解決方法

土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」とは

相続財産に含まれる不要な土地の管理責任を免れる方法として、相続土地国家帰属制度というものがあります。

以下では、相続土地国家帰属制度の概要と要件について説明します。

 

相続土地国家帰属制度とは

相続土地国家帰属制度とは、相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人が土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。

2023年4月27日から始まったばかりの比較的新しい制度ですので、まだあまり知られていない制度といえます。

一定の要件を満たせば、不要な土地を手放すことができますので、相続した土地の管理でお困りの方は、相続土地国家帰属制度の利用を検討してみるとよいでしょう。

【参考】農地の相続問題にお困りの方へ

相続土地国家帰属制度を利用する要件

相続土地国家帰属制度は、誰でもどのような土地でも利用できるわけではありません。

手続きを利用できる人および国に引き渡すことができる土地については、以下のような条件が定められています。

 

手続きを利用できる人

相続土地国家帰属制度を利用できるのは、相続または遺贈により土地の所有権を取得した人になります。

生前贈与や売買により取得した土地についてはこの制度の対象外です。

なお、相続した時期については制限がありませんので、相続土地国家帰属制度がスタートする以前の相続も対象になります。

国に引き渡すことができる土地

相続土地国家帰属制度を利用するためには、以下の土地に該当しないことが条件となります。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質により土壌汚染されている土地
  • 境界が明らか得ない土地、所有権の存否および範囲に争いがある土地

この条件からわかるように空き家を手放したいという場合には、この制度を利用することはできません。

ただし、空き家を取り壊して更地にすればこの制度を利用して土地を手放せる可能性があります。

 

空き家の管理でお困りの方は相続放棄をする前に弁護士を!

空き家の管理でお困りの方は、自分で手続きを進める前に、まずは弁護士にご相談ください。

空き家の管理義務に関する法的アドバイスを受けられる

空き家の管理が面倒だからという理由で安易に相続放棄をしてしまうと、後から多額の遺産があることが判明したとしても相続放棄を撤回することはできません。

そのため、相続放棄を検討中の方は、相続放棄の手続きを行う前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、正確な相続財産調査により被相続人の遺産を明らかにすることができますので、相続放棄をすべきかどうかを適切に判断することができます。

また、一定の要件を満たす相続人については、相続放棄をしたとしても空き家の管理義務を免れることができません。

弁護士に相談すれば、ご自身がそのような要件に該当するかどうかについて法的アドバイスをしてもらうことができます。

相続放棄の手続きを任せることができる

相続放棄をする場合、3か月という非常に短い期間内に手続きを行わなければなりません。

不慣れな方では、あっという間に期限を過ぎてしまう可能性がありますので、相続放棄をお考えの方は、専門家である弁護士に手続きを任せるべきでしょう。

弁護士であれば、迅速に相続放棄の手続きを進めることができますので、期限内に確実に手続き終えることができます。

まとめ

相続財産に空き家が含まれている場合、相続放棄をすることで空き家を相続せずに済みます。しかし、一定の範囲の相続人については相続放棄後も空き家の管理義務が残ってしまいますので、空き家の管理義務を免れるためには、相続財産清算人の選任手続きが必要になります。

空き家を相続したものの何から手を付ければよいのかわからないという場合には、専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要になりますので、まずは山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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