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遺産相続手続きを弁護士に依頼すべき理由
- 執筆者弁護士 山本哲也
遺産相続手続きは非常に複雑で、専門的な知識を要するものが数多くあります。困ったときは、専門家によるサポートを利用した方がよいでしょう。
相続問題に対応している専門家としては、司法書士や税理士、行政書士などもいますが、最終的には弁護士への依頼が必要となるケースが多いです。二度手間を避けるためにも、最初から弁護士へ相談することをおすすめします。
この記事では、遺産相続手続きを弁護士に依頼すべき理由をお伝えします。群馬の山本総合法律事務所では相続案件に力を入れており、豊富な実績がございますので、遺産相続手続きに不安のある方はお気軽にご相談ください。
目次
相続においてよく発生する手続き
遺産相続では、次のような手続きがよく発生します。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査および評価
- 遺言書の有効性の確認
- 遺産分割協議(他の相続人との交渉)
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停、審判
- 成年後見人などの選任
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続登記
- 相続税の申告、納税
相続人の調査
まずは、相続人の範囲を調査し、確定しなければなりません。相続人の範囲を調査するには、最低限、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを集める必要があります。
【参考】相続財産・相続人調査パック
相続財産の調査および評価
次に、相続財産の範囲も調査し、確定しなければなりません。被相続人の自宅内などをくまなく調べた上で、判明した財産については登記簿謄本や残高証明書などの証明書類を取得する必要があります。
遺産を分ける際には各財産の価値も問題となるので、固定資産評価証明書を取得するなどして時価を評価することも必要です。
【参考】相続財産調査の方法
遺言書の有効性の確認
自筆証書遺言が見つかった場合は、法務局に保管されていた場合を除き、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
ただし、検認は遺言書の現状を保全するための手続きに過ぎず、遺言書が有効か無効かを判定するものではありません。遺言書の有効性については、別途チェックが必要です。
【参考】遺言書の内容が不公平だったため、遺留分を請求し価額弁償を受けた事例
遺産分割協議(他の相続人との交渉)
遺言書がない場合には、相続人同士の交渉により遺産の分け方を決めます。相続人同士が感情的な問題でもめることも少なくありませんが、次のような問題がある場合には特にもめやすいので、注意が必要です。
- 財産を使い込んだ相続人がいる
- 生前贈与などで特別な利益を受けた相続人がいる
- 被相続人の事業の運営や療養看護に努めた相続人がいる
- 長男などが単独での相続を主張している
【参考】遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
相続人同士の交渉がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が納得してサインし、実印を押印することが必要です。
【参考】【書式つき】遺産分割協議書の書き方をパターンごとに弁護士が解説!
遺産分割調停、審判
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停または審判で遺産の分け方を決めます。調停や審判の手続きを的確に進めるためには、非常に高度な専門知識とノウハウを要します。
【参考】遺産分割調停・審判
成年後見人などの選任
相続人の中に認知症と診断された方がいる場合は、成年後見人を選任した上で遺産分割協議や調停、審判を行わなければなりません。
その他にも、未成年の相続人がいる場合には特別代理人の選任が必要です。相続人の中に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任したり、失踪宣告を申し立てたりする必要もあります。
遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限の相続分が保証されています。偏った内容の遺言書などで遺留分を侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」という手続きによって遺留分を取得することが可能です。
相続放棄
被相続人が借金などで大きな負債を抱えていた場合には、相続放棄をすることでマイナス財産の承継を回避することができます。相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
【参考】相続放棄
相続登記
不動産を相続した場合には、その名義を変更する登記(相続登記)を申請します。以前は相続登記をするかどうかは任意とされていましたが、法改正により2024年4月から義務化されていることに注意が必要です。
【参考】不動産の名義変更(相続登記)
相続税の申告、納税
相続財産の総額が一定の範囲を超える場合には、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に、相続税の申告と納税をしなければなりません。
相続手続きにおいて弁護士ができること
結論からいいますと、弁護士は相続に関するすべての手続きを代理人として行うことができます。
特に、以下のことは弁護士でなければ代理して行えないことにご注意ください。
- 遺産分割協議での交渉
- 遺産部分割協議書へのサイン
- 遺産分割調停や審判の申立て
- 遺産分割調停や審判の期日への出席
- 遺言書無効確認の訴え
- 成年後見人などの選任の申立て
- 遺留分侵害額請求の手続き
- 相続放棄の申述
司法書士はさまざまな書面作成のサポートはできますが、相続に関する手続きについては、相続人や相続財産の調査、相続登記を除いて代理人として行うことができません。
税理士も相続に関する相談に乗ることはできますが、代行できるのは相続税の申告だけです。
行政書士が代行できるのは、相続した車の名義変更や、被相続人が営んでいた事業などの許認可の引継ぎだけとなります。
このように、弁護士以外の士業者にできることは限られていますので、遺産相続手続きで困ったときは、最初から弁護士に相談した方がよいのです。
当事務所に依頼すべき理由
遺産相続手続きで弁護士へのご依頼をお考えなら、群馬の弁護士法人山本総合法律事務所へのご相談をおすすめします。当事務所に遺産相続手続きをご依頼いただければ、以下のようにワンストップで解決を図ることが可能だからです。
相続トラブルとセットで依頼できる
他の法律事務所に依頼された場合は、弁護士のサポートによって相続トラブルを解決できたとしても、相続登記は司法書士へ、相続税の申告は税理士へと、別の士業者を探して新たに依頼しなければならないことが多いものです。
しかし、当事務所では信頼できる他士業者とも連携していますので、相続トラブルの解決だけでなく、相続登記や相続税の申告などもセットでご依頼いただけます。
ご依頼者の側で他士業者をお探しいただく必要はありません。
相続発生時の調査から終了時の手続きまで依頼できる
また、当事務所には相続発生時の調査から終了時の手続きまで、トータルでご依頼いただけます。
法律事務所の中には、相続人や相続財産の調査は司法書士などに依頼して済ませていることを前提として、相続トラブルに関する依頼だけを受け付けているところも少なくありません。相続トラブルが解決したら、その後の手続きには関与しないところも多いです。
これでは、まずは司法書士に依頼してから、次に弁護士に依頼し、また司法書士や税理士にも依頼する、というように二度手間、三度手間となってしまうでしょう。
しかし、当事務所では遺産相続手続きの始めから終わりまで、あらゆるステップをサポートいたします。最初から当事務所にご依頼いただければ、二度手間、三度手間を回避することが可能です。
【参考】山本総合法律事務所について
当事務所の相続手続きサポートの内容
当事務所は地元群馬で15年以上の実績を有し、累計で1,300件以上の相続に関するご相談に対応して参りました。
ご相談いただけましたら経験豊富な弁護士が詳しい事情をお伺いし、個別の状況に応じて最適な解決策をご提案いたします。
同じビル内に司法書士と税理士も入居していますので、必要に応じて他士業者も同席してのアドバイスも可能です。
相談したからといってその場で依頼を決めていただく必要はなく、持ち帰ってじっくりご検討いただけます。また、相談だけで解決することもあります。
ご依頼いただけましたら、目指すゴールを弁護士がご依頼者と共有し、幸せな相続の実現に向けて全力でサポートさせていただきます
なお、初回60分のご相談は無料です。ご相談の予約はフリーダイヤルの他、メールやLINEでも受け付けています。ご相談当日は面談だけでなく、オンラインや電話でのご相談も可能です。
相続問題は、時間が経てば経つほど解決が難しくなってしまいます。群馬の相続で少しでも不安や疑問があれば、いつでも弁護士法人山本総合法律事務所へお気軽にご相談ください。