寄与分とは

1.寄与分とは

配分

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときに、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せすることを認めて、共同相続人間の実質的衡平を図ろうとする制度です。

 

特別の寄与とは、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護、その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をすることです。

 

寄与分制度は、昭和55年に導入されたもので、昭和56年1月1日以後に相続が開始した遺産分割に適用されています。

 

寄与分を主張できるのは、相続人に限られており、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献していたとしても、寄与分を主張することはできません。

また、相続放棄した者、相続欠格者及び廃除された者も寄与分を主張する資格はありません。

相続放棄についてはこちら

相続欠格者についてはこちら

相続廃除についてはこちら

 

また、寄与分は、あくまで特別の貢献をしたと認められる場合に限り認められるものです。

例えば、親族間には一般に扶養の義務がありますので、通常の扶養の範囲内の事柄は寄与分とはなりません。

2.みなし相続財産とは

棒グラフと円グラフ

相続人は、被相続人の財産を相続する権利があります。

その相続財産の範囲はどこまででしょう?

 

まず、被相続人が相続開始時点で有していた財産は当然含まれます。 

次に、被相続人が遺した財産に特別受益を加えたもの、また、寄与分を控除したものが相続財産とみなされます。

特別受益とは

これを、みなし相続財産と呼んでいます。

 

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。

 

民法において、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし」と規定されています(民法903条1項)。

 

寄与者の相続額の計算方法は、『みなし相続財産(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格』となります。

3.寄与分を主張できる人とは

お金の上に立つ人の模型

寄与分を主張することができるのは、相続人(民法904条の2)のほか、相続人ではない被相続人の親族(特別寄与者。民法1050条1項)です。

 

この場合、被相続人の息子の妻(以下、「A」と言います)は相続人ではありませんので、特別の寄与が認められるかが問題となります。

Aが特別寄与者に当たる場合、Aは、法定相続人に対し、寄与の程度に応じた学の金銭の支払いを請求することができます(特別寄与料。1050条1項)。

 

特別寄与料の請求が認められる要件は、

  • ①被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
  • ②特別の寄与をした者が、被相続人の親族であること(相続人と相続権を失った者を除く)です。

①については、寄与分制度と比較すると、以下の特徴があるといえます。第1に、寄与分制度における寄与の態様には、家事従事型(例 家業である農業の手伝い)、金銭等出資型(例 被相続人が不動産を買う際の資金援助)、療養看護型(例 被相続人の介護に専念)、扶養型(例 被相続人の生活費の負担)、財産管理型(例 被相続人所有の賃貸マンションの管理)がありますが、特別の寄与は「労務の提供」があった場合に認められるので、家事従事型と療養看護型の寄与のみが対象となります。第2に、特別の寄与は、寄与分制度とは異なり、労務の提供が無償である場合であることが明示されています。これは、相続に関する紛争の複雑化、長期化を防ぐという趣旨です。

 

②については、被相続人の子の配偶者、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥・姪などが該当します。

相続人が数人いる場合、特別寄与者は、相続人全員だけでなく、相続人の一部のみに対しても請求することができます。各相続人の負担割合は、法定相続分または指定相続分の割合に応じて負担します(1050条5項)。

4.寄与分の認定方法とは 

花の手渡し

(1)認定方法

 ア 療養看護の必要性

    「療養看護を必要とする病状であったこと」及び「近親者による療養看護を必要としていたこと」が必要です。高齢というだけでは介護が必要な状態だったとはいえません。介護保険における「要介護2」以上の状態であることが目安の一つになります。

なお、入院・施設へ入所していた場合、近親者は療養看護をする必要はないので、その期間は原則として寄与分が認められません。

 イ 特別な貢献

   被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別の寄与でなくてはなりません。同居やそれに伴う家事分担だけでは、特別の寄与とは認められません。

 ウ 無償性

  無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要です。

  エ 継続性

   相当期間に及んでいることが必要です。明確な定めはなく、一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上の療養看護が必要とされる傾向にあります。

 オ 専従性

   療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。ただし、専業である必要はありません。

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