相続の配分について

1.配偶者の兄弟姉妹が相続財産を要求する場合

話し合い

お子さんのいない家庭の場合、どうしても、このような問題が発生しがちです。

それまで疎遠だった親戚や被相続人の兄弟姉妹が、突然、今までもずっと親しかったかのようにして近づいてきて、相続財産の取り分を要求するのです。

 

まず、夫が死亡したという例を念頭において、民法の規定を見てみましょう。

  • 相続人が妻と子供であれば、妻が2分の1、子供が2分の1です。
  • 子供も孫もいなければ、妻が3分の2、夫の両親(直系尊属)3分の1となります。
  • 子供も孫も親もいなければ、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

特に故人が働き盛りであった場合には、遺された妻と子供は今後の生活に不安を感じるでしょう。

今後のために、少しでも多くの蓄えをと考えるのはもっともな事だと思います。

 

故人にとっては兄弟姉妹ですから、その者たちにも少しは財産を分け与えるべきだと言う人もいらっしゃるかもしれませんが、一般に、それよりも優先されるべきは、故人の妻でしょう。

 

このような事例に対処するには、「遺言書」を早い時点で書いてもらうことです。

たとえば、『全財産を妻1人に相続させるものとする』という内容の遺言も可能です。

もっとも、この場合、妻が他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使される可能性があるので、注意が必要です。

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遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

なお、遺留分が認められているのは、配偶者、被相続人の子、その代襲者、そして直系尊属です。

2.一次相続・二次相続について

相続人

例えば、両親のうち父が亡くなり、母と子供達が相続した時が一次相続、その後母が亡くなり子供達が相続した時を二次相続と言います。

通常は、財産の世代移転が完了するには この一次相続・二次相続の両方を経験しなくてはならないのです。

 

では、一次相続と二次相続で遺産分割が揉めやすいのはどちらでしょうか?

これは圧倒的に二次相続の方が揉めるリスクが高いようです。

原因は、二つあります。

 

1つ目は、一次相続で仮にお父さんがなくなられた場合、「かすがい」となるお母さんがいるため、相続人もお母さんの手前あまり強い自己主張はせず、お母さんの意思を尊重してくれるケースが多いからです。

ところが、二次相続の場合には、その「かすがい」であるお母さんも亡くなられているため、兄弟には調整役がいないことになります。

そのため、「別にこれを機会に兄弟の縁を切ってもかまわない」と言う強い姿勢で自己の権利を主張をしてくる場合が多いのです。

 

2つ目の理由は、一次相続の方が二次相続よりもバランスをとることができるような財産が多いということです。

これは、一次相続では分けにくい自宅の他に現預金などの財産があり、「母は自宅、それ以外の人は現預金を相続する」という遺産分割で相続人のバランスをとることができる例が多いのです。

 

しかし、二次相続時には「既にそれらの現預金は分け与えてしまい、分けにくい自宅だけが残る」という場合が多くなりがちです。
そのため二次相続の方が一次相続よりも揉めるケースが多いということです。

3.半血兄弟姉妹について

半血兄弟って?

半血兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)のことです。
たとえば、前夫や前妻の子と、後夫や後妻の子の関係です。

反対に、父母双方を同じくする兄弟姉妹を全血兄弟姉妹といいます。

半血兄弟姉妹の相続権と相続分民法900条4項では、次のように定めています。

 

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

つまり、半血兄弟姉妹の相続分が全血兄弟姉妹と同じになる場合もあるのですが、特定のケースにおいて、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1になるのです。

 

半血兄弟姉妹の相続分が2分の1になるケースとは

特定のケースとは、次の様な場合です。

  • 被相続人に子どもがいない
  • 直系尊属(父母・祖父母など)も相続発生前に亡くなっている

被相続人の配偶者、全血兄弟姉妹一人、半血兄弟姉妹一人が相続人である場合、各相続人の相続分は以下の通りとなります。

 

配偶者の相続分 4分の3
各全血兄弟姉妹の相続分 4分の1 × 3分の2 = 6分の1
半血兄弟の相続分 4分の1 × 3分の1 = 12分の1

また、上記の場合とは異なり、相続開始時点において被相続人に配偶者がいなかった場合、下記の相続分となります。

各全血兄弟姉妹の相続分 3分の2
半血兄弟の相続分 3分の1

半血兄弟姉妹にも相続権はある

「半血兄弟姉妹は相続権がない」と思っている方も多いですが、上に述べましたように、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1の相続権があるのです。

 

なお、この問題が現実に生じた場合、それまでほとんど交流のないことの多い半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹が突然会って話し合いをすることになるため、簡単に話がまとまらないことも多いでしょう。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、同意しないと無効となってしまいますので、注意が必要です。

 遺産分割協議について詳しくはこちら

4.離婚した後の元配偶者と子どもの相続順

相続順

元配偶者は相続人にならない

まず、離婚をした場合には元配偶者は相続人とはなりません。

被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫・妻)は常に相続人になりますが、離婚をすれば配偶者ではなくなり、親族関係がなくなりますので、相続権も離婚をした時点でなくなるのです。

したがって、離婚をした場合には元配偶者は相続人とはなりません。

元配偶者との子どもは相続人となる

次に、元配偶者との間に生まれた子どもは相続人となります。

離婚をした夫婦の間に子どもがいた場合には、両親が離婚をしたとしても親子関係がなくなるわけではありません。

離婚した親のどちらについて行ったかに関係なく、両方の親の相続権があります。

子どもの相続順位

たとえ子どもが小さい頃に両親が離婚をしていて、片方の親はその子どもと長い間会っていなかったという場合でも、その親が亡くなった時には、子どもが第一順位の相続人になります。

子どもの相続分

親が離婚した場合、子が第1順位の相続人となります。

離婚した後、再婚相手との間に子どもが生まれた場合、その子と元配偶者との間の子は同じ相続割合となります。

相続順位、相続分について

上記で述べたように、元配偶者に相続権はありませんが、元配偶者との間にできた子どもの相続権がなくなることはありません。

また、相続分は元配偶者の子と、再婚相手との子は同じ割合となります。

遺産相続の手続きをする際には、相続人全員で協議を行い、全員が合意する必要があります。

異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹も必ず話し合いに参加しなくてはいけません。前の配偶者との子どもと、再婚相手との子どもとの間で、相続時に争いが起こるケースもあるので注意が必要です。

5.相続配分については専門家に相談を

弁護士バッジ

相続が開始した際、誰がどの程度相続するのかは、誰が相続人であるのかによって左右されますし、また、協議や遺言も影響してきます。相続分を意識することで、特別な思い入れがある相続財産を引き継ぎたいという希望や、営業用財産を確保したいという希望を叶えられる場合もありますので、早い段階から弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。

6.群馬、高崎で遺産相続・遺留分請求に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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