代襲相続とは
- 執筆者弁護士 山本哲也
目次
1.代襲相続・再代襲相続とは
A 代襲相続とは、本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡したり、相続欠格・相続廃除によって相続権を失ったりした場合に、その者の子が代わって相続する制度のことです(民法887条2項本文・889条2項)。
例を挙げてみましょう。
祖母が亡くなったとします。
祖父は既に亡くなっており、祖母には母親しか子供がおらず、その母親も祖母より先に亡くなっているという場合を考えてみてください。
この場合には、孫であるあなたが「代襲相続人」となり、母親に代わって祖母の相続人となるのです。
要件としては以下のものが挙げられます。
代襲相続の要件は、本来相続人となるべきものが、
- 相続開始以前に死亡したこと、
- 相続欠格に該当すること、
- 相続廃除に該当すること、
のいずれかにあたることが必要となります。
まず、1.相続開始以前の死亡については、相続は被相続人の死亡により開始しますから、相続人が被相続人より先に死亡することが必要となります。
なお、親子が同時に死亡した場合、子の子(孫)がいれば、孫が代襲相続をします。この場合、被相続人(親)の子が、親の相続の開始「以前」(相続開始時における同時死亡を含む)に死亡したと言えるからです。
次に、2.相続欠格とは、相続欠格事由がある場合に、法律上当然に相続人の資格を失う制度です(民法891条)。
相続欠格事由としては、故意に被相続人や先順位の相続人、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられたこと、被相続人が殺害されたことを知りながら、そのことを告発又は告訴しなかったこと、詐欺・強迫により被相続人が自由に遺言をすることを妨げたことが挙げられます。
3.相続廃除とは、相続人に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申立てを行い、当該相続人から相続権を剥奪する制度です(民法892条)。
なお、2.相続欠格と3.相続廃除は、相続開始前だけでなく、開始後に欠格事由が発生し、または廃除が確定したときにも、相続開始時に遡って相続権喪失の効果が生じます。
代襲者も相続人ですから、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認か限定承認または相続放棄をしなければなりません(民法915条)。
代襲者である子が死亡した場合において、代襲者に直系卑属がいるときは、さらに代襲相続が可能です(民法887条3項)。
これを再代襲相続といいます。
例えば、被相続人の死亡以前に代襲相続人である孫が死亡していた場合、ひ孫(孫の子)が再代襲相続人となります。
直系卑属が相続人である場合には、再代襲はどこまでも代を下って発生します。ひ孫が被相続人の死亡以前に死亡していた場合には、玄孫(ひ孫の子)が再々代襲相続人とります。
他方、被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・姪までで代襲相続する権利は打ち切られ、甥・姪の子は再代襲相続人となりませんので注意が必要です。
2.代襲相続にまつわる相続トラブルは専門家に相談を
代襲相続は、代襲者にとって身近でない人からの相続となりうるため、代襲者が被相続人の存在や生活状況などを知らず、相続の準備ができなかったという状況も考えられるので注意が必要です。また、被相続人と親しい相続人の立場からすると、代襲相続によって相続権を得た遠い親戚が権利を主張してきて戸惑うこともあるでしょう。万が一このような代襲相続にまつわる相続トラブルが発生してしまったときには、なるべく早期に弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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