遺言書の内容が不公平だったため、遺留分を請求し価額弁償を受けた事例
ご相談内容
遺留分の請求
解決方法
交渉
相続人
相談者を含め4名
被相続人との関係
子
相続財産
預貯金、不動産、有価証券(自社株式含む)
ご相談の経緯
相談者様の父が亡くなり、公正証書遺言が残されていましたので、遺言に従って遺産分割を進めることになりました。
ところが、他の相続人は預貯金や価値の高い土地を相続するのに対し、相談者様は難のある売れない土地を相続する内容になっていました。
「他の相続人に比べて不公平ではないかと思うので、相談したい」とお問合せいただいたのがきっかけで、ご相談にお越しいただきました。
弁護士がお話を伺い、遺留分を請求することが可能であるとお伝え致しました。
それを踏まえ、当事者同士で話し合うのは困難な状況であったため、ご依頼を受け、交渉を行うことになりました。
遺留分の基本 | 【無料相談】群馬で遺産相続・遺留分請求に強い弁護士(山本総合法律事務所)
解決までの流れ
遺留分の算定
まず、遺留分の算定にあたり、財産及び債務を把握するために、ご依頼者に、相続税申告書一式を税理士にお願いし、取得してもらうよう伝えました。
他の相続人との交渉
相続税申告書を取得後は、当方にて、遺留分の金額を算定し、他の相続人全員に当事務所にお越しいただき、説明及び交渉を行いました。
その結果、合意書を作成し、遺留分減殺の価額弁償分として300万円の支払を受けることができました。
【価額弁償とは】
遺留分減殺請求を受けた側が、現物ではなく、金銭を支払って応じること。
(2019年6月30日以前に開始した相続にのみ適用)
担当弁護士からのコメント
親族間の関係性を保つことが重要
本件では、親族経営の会社において代表者である被相続人が死亡したことにより、相続問題が生じました。
また、相続人全員が、上記会社に勤務していたため、裁判所の手続(調停、訴訟)を行うと、関係性が悪化することは明らかであり、解決方法として交渉により解決を図る方針としました。
相続は、親族間の感情の対立を調整することが重要であるため、ご依頼者以外の相続人の方々に当事務所に何度も足を運んでいただき、双方の主張を調整することを行いました。
結果として、ご依頼を受けてから6ヶ月程度で解決をすることができました。
遺留分減殺請求(現在は遺留分侵害額請求)の解決方法は、交渉のほかに、裁判所の手続(調停、訴訟)がありますが、本件で仮に、裁判所の手続を選択していたら、感情の対立が激化し、紛争が長期化していた可能性が高いと思います。
事案に応じて、適切な解決方法がございますので、お悩みの方は早期にご相談いただければと思います。
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