使途不明金も含めて合計約200万円の特別受益が相手方に認められた事例

ご相談内容
遺産分割
解決方法
調停を担当した裁判官から和解案の提示があり、使い道が特定されたなかった払戻金の分など合計約200万円について長男に特別受益が認められることを前提にした内容で遺産分割の調停が成立しました。
相続人
被相続人の子供3人(長男、二男、三男)
被相続人との関係
子
相続財産
不動産(被相続人の自宅)、預貯金
ご相談の経緯
相続人となったのは被相続人の子供3人(長男、二男、三男)です。
当事務所の依頼者は二男の方です。
被相続人の配偶者は被相続人よりも先に亡くなっていました。
被相続人の方が亡くなった後に、遺産分割について相談したいということで一度法律相談を行いました。その際には、ご自身で他の相続人と話してみるということでご依頼にはなりませんでした。
その後、「自分で遺産分割の調停を申し立ててみたが、うまく行かない。弁護士に依頼したい。」とのお問い合わせがあり、当事務所で依頼を受けることになりました。
解決までの流れ
解決までの期間:当事務所へのご依頼から約1年10か月
被相続人の預貯金の取引履歴を確認したところ、多額の払戻しが見つかりました。そのため、調停手続の中で、被相続人と同居していた長男に払い戻された現金の使い道について説明を求めるとともに、使い道が特定できない分については長男が被相続人から贈与を受けたと考えるべきであると主張しました。
担当弁護士からのコメント
被相続人の預貯金から払い戻された現金の使い道について、長男は多数の領収書が提出し、払い戻した現金は全て被相続人のために使った旨主張しておりました。
これに対して、長男が提出した領収書と取引履歴を突き合わせても、払い戻された現金の約4割の使い道が不明なままであること、長男が提出した領収書の一部が被相続人ではなく長男が負担すべき費用の領収書であったことなどを調停手続の中で丁寧に主張していきました。
預貯金から払い戻された現金の使途をめぐって争いになり調停手続も長期化し、最終的には、担当裁判官から和解案を出してもらい、その和解案を相続人全員が受け入れる形での解決となりましたが、上記の点について丁寧な主張を行った結果、こちら側の主張を踏まえた形での和解案が裁判官から示され、依頼者の方にも納得して頂ける解決となりました。"