相続財産調査が終わったら、その内容をもとに「財産目録(遺産目録)」を作成しましょう。
財産目録とは、相続財産の内訳や評価額を明らかにした一覧表です。相続財産を調べても財産目録がないと、どういった遺産があるかがわからないので混乱が生じる可能性があります。
今回は財産目録が必要な理由や作成手順を弁護士がわかりやすく解説します。
目次
1.財産目録とは
財産目録とは、相続財産の種類やそれぞれの評価額、合計額を記載して遺産の内容や価額を一覧でわかるようにまとめた表です。
資産と負債の部に分けて資産の側には不動産や預貯金、現金などの個別財産と評価額を記入し、負債の部にはローンや未払い税、滞納家賃などの負債を書き込みます。資産と負債の差引合計額も記入します。
財産目録があると、被相続人が遺した遺産内容が一覧でわかるので、相続人たちが遺産内容を把握しやすくなりますし、税理士や裁判所などの第三者に説明するときにも役に立ちます。
2.財産目録を作成する目的
遺産相続をしたとき、財産目録を作成する目的は、主に以下の3つです。
2-1.遺産分割協議をスムーズに進めるため
遺産分割協議では、相続人が「どの財産を誰が取得するか」決めなければなりませんが、その前提として「どのような遺産があるか」を全員が正しく把握しておく必要があります。
遺産の内容に争いがある状態では遺産分割協議を開始できません。また「漏れ」があると、後に協議のやり直しをしなければならない可能性もあります。
きちんと財産目録を作成して相続人全員の共通認識にしておけば、誰かが「他にも遺産があるはず」などと言い出してトラブルになるリスクはありません。目録を参照しながら遺産分けを進めれば、協議の際に漏れが生じる心配も不要となるでしょう。
2-2.相続放棄するかどうかを正しく判断するため
相続人は、資産だけではなく「負債」も相続します。相続放棄すれば負債を相続せずに済みますが、「資産」も相続できなくなります。
そこで一般に遺産全体の差引が「債務超過」なら相続放棄すべきですが、「資産超過」なら相続放棄しない方が得、といえます。
財産目録で整理されていなければ、遺産が債務超過になっているのか資産超過になっているのかわかりにくいので「相続放棄すべきかどうか」適切に判断できません。個別の遺産評価額や資産と負債の差し引き合計額を明らかにした財産目録があれば、資産超過か債務超過か一見してわかるので、相続放棄すべきかどうかの正しい判断が可能となるでしょう。
2-3.適切に相続税申告を行うため
遺産相続をしたとき、相続財産の額が「基礎控除」を超えていたら相続税の申告が必要です。
財産目録がなかったら、実際にどのくらいの遺産があるのか把握しにくく「相続税を申告する義務があるか」判断できませんし、「どの程度の相続税が発生するか」も計算できません。
きちんと財産目録を作成すれば、適切に相続税申告についての判断ができて正しい金額を計算できるでしょう。
3.財産目録の作成方法
財産目録を作成する際、特に決まった書式はなく、自分で1から作成してもネットなどで配布されている「ひな形」を使ってもかまいません。手書きでも作成できますが、パソコンのエクセルを使うと便利に作成できるでしょう。
以下で具体的な作成手順を示します。
3-1.資産の部を作成する
まずは資産の部を作成しましょう。被相続人が遺した「プラスの資産」の種類や評価額を記入していきます。
現金・預貯金
現金は実際の金額を書きます。
預貯金については、預金ごとに以下の情報を書き込みましょう。
- 金融機関名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号
- 口座名義人
- 残高
間違えないように通帳や証書を見ながら正確に引き写してください。
不動産(土地・建物)
不動産は「不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)」の「表題部」を引き写して評価額を記入します。
表題部には、以下のような情報が書いてあるので正確に引き写しましょう。
土地の場合
- 所在
- 地番
- 地積
- 地目
建物の場合
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
土地や建物の「所在」は「住民票上の住居表示」と異なります。必ず全部事項証明書の記載事項を引き写してください。
また不動産の場合には「評価」も必要です。不動産会社に簡易査定を依頼して、だいたいの評価額を記入すると良いでしょう。ただし相続税申告に利用する場合には「相続税評価額」を適用します。土地の場合には相続税路線価を適用するので、評価額が時価の8割程度となります。建物の場合「固定資産税表額」を適用するので時価の7割程度となるケースが多数です。
株式
株式の場合には以下の情報を記載します。
- 発行会社名
- 株式の数量
- 評価額
自動車
自動車については、車検証に書いてある情報を引き写しましょう。
- 登録番号
- 登録年月日
- 車名
- 型式
自動車についても評価が必要です。中古車ショップで確認したりネットの査定サイトで調べたりして、結果を記入すると良いでしょう。
美術品や骨董品、貴金属などの動産
動産類についても、特定した上でだいたいの評価額を記入しましょう。たくさんある場合には別途「動産目録」を作成するとスッキリします。
3-2.負債の部を作成する
負債には次のようなものがあるので、それぞれ「負債の種類」「借入先(債権者名や住所)」「残債の金額」を記入しましょう。
- 金融機関からのローン
- 消費者金融やカードの残債
- 未払い家賃
- 滞納光熱費、通信料
- 滞納税、健康保険料など
3-3.差し引きして総合計額を明らかにする
個別の資産と負債の内容や評価額を記入したら、次は資産と負債の評価額をそれぞれ合計して「資産合計額」と「負債合計額」を明らかにします。
その上で「資産合計額-負債合計額」を計算し、遺産の「総合計額」を算出しましょう。
このようにして財産目録を作成すると、以下の内容が明らかになります。
- 個別の資産や負債にどのようなものがあるか
- 個別の資産や負債の評価額はどうなっているか
- 資産全体でどのくらい、負債全体でどのくらいの評価額になるのか
- 資産超過か債務超過か
4.スムーズな遺産分割のためには正確な財産目録が必要
以上のように、遺産分割をスムーズに進めたり、相続放棄するかの判断をしたり、相続税を適切に申告するためには、正確な財産目録を作成する必要があります。
そのためには、正確に「相続財産調査」をしなければなりません。この時点で漏れがあると、正しい財産目録は作成できません。
また財産目録の作成自体も煩雑な作業で普段見慣れない資料も多く、相続人の方が対応すると間違いが発生するケースが多々ありますので注意が必要です。