公開日
最終更新日

遺産相続における代償金とは?代償分割のメリット・デメリット

遺産相続における代償金とは?代償分割のメリット・デメリット

遺産分割を公平に行うためには代償分割が有効なことがありますが、その場合は代償金を支払う必要性が生じます。

しかし、代償金の支払いをめぐって相続トラブルに発展することも少なくありません。

そこで今回は、遺産相続における代償金とはなにかをご説明した上で、代償分割のメリットとデメリット、さらには代償分割を選んだ方がよいケースなどもご紹介します。

遺産相続における代償金とは?

代償金とは、遺産分割で代償分割を行った場合に、各相続人の相続分を公平にするために、遺産を現物で取得した方が他の相続人へ支払う金銭のことです。

代償分割とは、不動産など分割することが難しい遺産を特定の相続人が取得した結果、法定相続分を超える遺産を取得することになる場合に、超えた分に相当する金銭を他の相続人へ支払うという遺産分割の方法のことです。

例えば、亡くなった親の遺産として5,000万円の自宅と、1,000万円の預貯金があり、相続人として長男と二男がいるとしましょう。

長男と二男の法定相続分は2分の1ずつなので、それぞれ3,000万円ずつ(遺産総額6,000万円÷2)の遺産を取得できるはずです。

しかし、長男が自宅を相続し、二男が預貯金を相続した場合には、長男は法定相続分より2,000万円分、多くの遺産を取得することになってしまいます。

このような場合に公平な遺産分割を実現するためには、長男から二男に対して、代償金として2,000万円を支払う必要があります。

【参考】遺産相続での預貯金の分け方

代償金が必要となる代償分割のケース

代償分割を行う場合には、基本的に代償金が必要となります。

しかし、上記のケースで、長男は亡くなった親と長年にわたって同居し、家業を手伝うとともに、親の介護にも当たってきたとしましょう。このような場合には、長男には寄与分が認められ、二男よりも多くの遺産を取得できる可能性があります。

そこで、話し合いにより二男が納得するか、遺産分割調停や審判で長男の寄与分として2,000万円以上が認められれば、長男が代償金を支払う必要はありません。

寄与分が認められないケースでも、仮に預貯金が5,000万円あり、長男が自宅を、二男が預貯金を相続する場合には、代償金は不要です。このような遺産の分割方法のことを「現物分割」といいます。

また、自宅を売却して、売却代金を公平に分ける場合も、代償金は不要です。この方法のことを「換価分割」といいます。

さらに、自宅を長男・二男の共有として、代償金を支払わずに公平な遺産分割を実現することも可能です。この方法のことを「共有分割」といいます。

代償金が必要となるのは、不動産などの分割しにくい遺産を売却せず、特定の相続人が取得する場合で、そのままでは相続人間に不公平が生じる場合です。

【参考】土地の相続で兄弟がもめてしまうケースは?遺産分割のポイントを解説

代償分割のメリット

代償分割には、メリットもあればデメリットもあります。

まずはメリットからみていきましょう。

遺産を売却する必要がない

現物のまま残したい遺産がある場合には、代償分割を行えば、その遺産を売却する必要はありません。

亡き夫名義の自宅で長年一緒に暮らしてきた妻がいる場合、他に高額の遺産がなくても代償分割によれば、妻は自宅を売却せず住み続けることができます。

公平に遺産を分割できる

代償分割では、代償金の支払いによって公平な遺産分割が可能となります。

遺産が預貯金など分割しやすいものばかりであれば、公平に分割することも容易です。しかし、不動産など分割しにくい遺産がある場合には、他に高額の遺産がなければ公平に遺産を分割することが難しくなります。

このよな場合でも、不動産などを現物で取得した相続人が代償金を支払うことで、公平な遺産分割を実現できます。

相続税の節税に役立つことがある

代償分割は、相続税の節税対策として活用することも可能です。

その一例として、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることが考えられます。

小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた居住用または事業用の宅地等を相続した場合に、一定の条件の下に宅地等の相続税評価額が最大80%減額される制度のことです。

被相続人の配偶者や同居の親族が自宅不動産を相続する場合には、小規模宅地等の特例を適用できる可能性が高いので、代償分割を検討するとよいでしょう。

また、配偶者が相続する財産については、最大1億6,000万円までを非課税とできる「配偶者の税額軽減」という制度もあります。

代償分割により、被相続人の配偶者が不動産などの高価な遺産を取得し、配偶者の税額軽減を適用すれば、相続税の節税に大きく役立ちます。

【参考】相続税がかかる財産とは?遺産分割時の注意点

 代償分割のデメリット

代償分割には、以下のデメリットがあることにも注意が必要です。

代償金の支払い能力が要求される

代償分割で不動産などを現物で取得した相続人は、他の相続人に対して代償金を支払わなければなりません。

代償金の額はケースによって異なりますが、数千万円に及ぶことも多々あります。そのため、現物を取得する相続人には支払い能力が要求されます。

相続人同士の話し合いにより分割払いが認められる場合もありますが、支払い能力がない場合、結局は自宅などの不動産を売却しなければならないこともあるでしょう。

【参考】不動産の遺産分割方法3種類

代償金の金額で揉めやすい

代償金の額は、遺産の評価額を算出した上で、基本的に相続人同士の話し合いで決めることになります。

しかし、遺産分割における不動産の評価額の算出方法はいくつかあり、どの算出方法を用いるかによって代償金の額が変わってきます。

代償金を支払う側はなるべく支払額を抑えたいと考えるのに対して、受け取る側はなるべく多くの金額を受け取りたいと考えるのが通常です。そのため、代償金の額をめぐって揉めるケースは多いです。

【参考】遺言書がなく、一部の相続人が遺産を独占しようとしていたものの、協議により代償金の支払を受けた事例

贈与税や所得税がかかることがある

遺産分割では、基本的には相続税以外の税金がかかることはありません。

しかし、代償分割を行ったにもかかわらず、その旨を遺産分割協議書に記載しなければ、代償金の支払いが贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。

また、代償金を支払う代わりに現金以外の財産を交付することも認められますが、別の不動産などを交付した場合には、譲渡所得税がかかる可能性があることにも注意が必要です。

代償分割を選んだほうがよいケース

代償分割を選んだほうがよいケース

代償分割にはメリットもデメリットもあることから、代償分割を選んだ方がよいケースと、選ばない方がよいケースとに別れます。

代償分割を選んだ方がよいのは、主に次のようなケースです。

自宅を相続する場合

被相続人と同居してきた配偶者などが、被相続人名義の自宅に住み続けたい場合には、代償分割を選んだ方がよいといえます。

ただし、自宅不動産以外にも預貯金や有価証券などで高額の遺産がある場合には、現物分割を選ぶことで、代償金の支払いが不要となることもあります。

【参考】実家を売却して遺産分割する場合のポイント

事業を引き継ぐ場合

相続人の中に、被相続人が営んでいた事業を引き継ぐ方がいる場合は、事業用資産をその方に集中させるために、現物分割を選んだ方がよいといえます。

なお、遺産相続ではプラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も、相続人に引き継がれます。そのため、事業に関する多額の負債がある場合には、他の相続人が相続放棄をすることによって、事業用資産も負債も後継者に集中させた方がよいでしょう。

この場合には代償金の支払いは不要ですが、場合によっては後継者から他の相続人に対して、「ハンコ代」のような形で相応の金銭を支払う必要性が生じるかもしれません。

【参考】会社の相続と株式のトラブルについて弁護士が解説

株式を相続する場合

遺産の中に多額の株式がある場合にも、代償分割を選んだ方がよいケースがあります。

株式投資に関心がある方が相続人の中にいて、その他の相続人は株式を持ちたくないと考えているような場合には、代償分割が適しています。

なお、株式の評価額は時々刻々と変化することに注意が必要です。

遺産相続では、原則として、株式の評価額は相続開始日(被相続人がなくなった日)の最終価格(終値)となります。その後に株価が急騰したような場合には、他の相続人が高額の代償金を要求することがありますが、トラブルを回避するためには冷静に話し合う必要があるでしょう。

【参考】株式・投資信託、債券の名義変更

まずは弁護士にご相談ください

代償分割は、遺産である不動産などの高価な現物を保有しながら、公平な遺産分割を実現するために有効な方法です。

ただし、代償金の額をめぐって揉めたり、現物を取得する相続人に支払い能力がなかったりして、現物分割が成立しないことも少なくありません。

このような場合には、各相続人の利益を考慮しつつ、全員が納得できるような次善の策を検討する必要性も出てきます。そのためには専門的な知識が必要となりますので、弁護士によるサポートを受けた方がよいでしょう。

代償分割や代償金に関するお悩みは、相続問題に詳しい弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

この記事をシェアする

XFacebookLine

この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

代表弁護士 山本哲也

>>詳しくはこちら

初回相談60分無料

累計1,300件を超える相続に関する
ご相談をいただいております。
お気軽にご相談ください。

無料相談のご予約