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相続放棄のよくある質問|弁護士に依頼する?費用の相場は?誰が払う?
- 執筆者弁護士 山本哲也
相続放棄を検討中の方の中には、相続放棄に関してさまざまな疑問を抱いている方もいると思います。相続放棄に関する疑問の中でも、専門家に依頼するべきか、費用の相場はどのくらいか、費用は誰が支払うのかなどは、多くの方が疑問に思う事項ですので、しっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、相続放棄のよくある質問を紹介しますので、相続放棄を検討する際の参考にしてみてください。
目次
相続放棄のよくある質問①|相続放棄は専門家に依頼すべき?
相続放棄は、専門家に依頼しなくても対応可能な手続きですが、少しでも疑問や不安があるなら専門家に依頼した方がよいでしょう。
相続放棄をするには、必要書類の収集・作成をしなければならず、不慣れな人では時間や手間がかかってしまいます。また、相続放棄には、相続開始を知ったときから3か月以内という期限がありますので、書類の収集・作成に手間取ってしまうと期限徒過により相続放棄ができなくなるリスクがあります。
そのため、確実に相続放棄の手続きを進めるためにも、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続放棄のよくある質問②|相続放棄は弁護士と司法書士どちらに依頼する?
相続放棄を依頼できる専門家には、弁護士と司法書士がいます。相続放棄をどちらの専門家に依頼するのがよいかは、専門家にどのようなことを期待するかによって変わってきます。
相続放棄のすべての手続きを任せたいなら弁護士
相続放棄のすべての手続きを専門家に一任したいという場合は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士に依頼すれば、書類の収集・作成から相続放棄の申述、照会書への回答まですべての手続きを任せることができます。司法書士だと、書類の収集・作成、相続放棄の申述はできますが、照会書への回答や裁判所とのやり取りを行うことができませんので、少しでも負担を軽減したいという場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続放棄の費用を抑えたいなら司法書士
相続放棄を専門家に依頼すると費用がかかりますが、一般的に弁護士に依頼するより司法書士に依頼した方が費用は安いといわれています。そのため、相続放棄の費用を少しでも抑えたいという希望がある場合は、司法書士に依頼するとよいでしょう。
ただし、相続放棄の費用は、弁護士事務所・司法書士事務所によって異なりますので、依頼する前に見積もりを出してもらうなどして、しっかりと比較することが大切です。
相続放棄のよくある質問③|相続放棄の弁護士費用の相場はいくら?
相続放棄を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は、5~10万円程度です。
具体的な弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。
- 相談料:1時間1万円程度(相談料無料の弁護士事務所もある)
- 代理手数料:5~10万円程度
- 実費:5000~1万円程度(戸籍謄本、住民票などの取得費用)
相続放棄にあたって、相続財産調査も必要になる事案であれば、上記とは別に弁護士費用がかかることもあります。
なお、上記の弁護士費用の相場は、あくまでも目安ですので、実際の弁護士費用は、相談をした弁護士に確認するようにしてください。
【参考】弁護士費用
相続放棄のよくある質問④|弁護士費用は誰が払う?
相続放棄の弁護士費用は、基本的には弁護士に相続放棄の依頼をした本人が支払います。
ただし、弁護士費用の負担者は、法律で決められているわけではありませんので、依頼者以外が費用を負担することも可能です。
たとえば、被相続人の遺産を相続人の1人に集中させる場合、遺産を引き継ぐ相続人が他の相続人の相続放棄の費用を負担するというケースもあります。
なお、経済的な理由で弁護士費用の一括払いが困難な場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用することも可能です。民事法律扶助を利用すれば法テラスが弁護士費用を立て替えて支払ってくれますので、依頼者は、法テラスに分割で返済していけば足ります。ただし、民事法律扶助は、収入や資産などの条件を満たしていなければ利用することはできません。
【参考】遺産相続での預貯金の分け方
相続放棄のよくある質問⑤|複数人で依頼する場合はどうする?
相続放棄を予定している相続人が複数いる場合には、複数の相続人がまとまって弁護士に依頼することも可能です。
相続放棄の必要書類の中には、各相続人に共通のものも含まれていますので、まとまって弁護士に依頼すれば、実費分の負担を抑えることが可能です。また、弁護士事務所によっては、複数人でまとまって依頼すると、弁護士費用の割引を受けられるところもあります。
複数の相続人がまとまって依頼することで、費用負担を軽減できる可能性がありますので、他の相続人と相談してみるとよいでしょう。
【参考】相続人が15人、行方不明者もいたものの、弁護士に依頼して無事に遺産分割を終えた事例
相続放棄をお考えの方は弁護士にご相談ください
相続放棄をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
迅速かつ正確な財産調査ができる
相続放棄の前提として、まずは被相続人がどのような相続財産を有しているのかを調査しなければなりません。このような調査を「相続財産調査」といいます。
相続財産調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産の内容を把握しなければ、相続放棄をすべきかどうかの判断ができません。また、相続放棄が受理されると後から多額の遺産が見つかったとしても、そのことを理由に相続放棄を撤回することはできません。
そのため、相続財産調査は正確に行うことが重要です。
弁護士に依頼すれば、迅速かつ正確に相続財産調査を行うことができます。相続人が把握していなかった遺産についても、弁護士による調査の結果、判明するケースも少なくありませんので、相続財産調査は、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。
【参考】相続財産・相続人調査パック
期限までに相続放棄の申述を行える
相続放棄には、相続開始を知ったときから3か月という期限が設けられています。これを「熟慮期間」といいます。熟慮期間経過後の相続放棄の申述は、原則として認められませんので、相続放棄をお考えの相続人の方は、熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
弁護士に依頼すれば、相続財産調査や相続放棄の必要書類の収集・作成を迅速に行うことができますので、相続放棄の期限を徒過してしまうリスクはありません。
また、期限までに相続放棄の申述が難しいときは、裁判所に相続放棄の熟慮期間の伸長の申立てをすることで、3か月の熟慮期間を延ばしてもらえる可能性があります。このような手続きも弁護士に任せることができますので安心です。
【参考】相続放棄の期限である 3 か月を過ぎてしまっても放棄できますか?
面倒な相続放棄の手続きを一任できる
弁護士に相続放棄を依頼する大きなメリットは、面倒な相続手続きをすべて任せることができるという点です。
被相続人が亡くなった後は、葬儀や法要などの手配で忙しい日々を過ごしますので、相続人自身では、相続放棄の手続きに時間を割く余裕がないでしょう。弁護士に依頼すれば、相続放棄の手続きを一任できますので、ご自身の負担を大幅に軽減することができます。
【参考】相続放棄で注意すべきこと
まとめ
今回は、相続放棄に関するよくある質問を紹介しました。
相続放棄には、3か月という非常に短い期限が設けられていますので、相続放棄をお考えの方は、すぐに準備を進める必要があります。ご自身で対応するのが難しいという場合は、弁護士に依頼することも可能ですので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
相続放棄をお考えの方は、相続問題に詳しい弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。