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相続放棄をすれば親の借金もなくなりますか?
- 執筆者弁護士 山本哲也
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、自分のために開始した相続の効力を確定的に消滅させることをいいます(民法938条)。
相続放棄をした者は相続人ではなくなり、相続の効果が一切生じないことになります。そのため、借金を返す必要もなくなります。
死亡した被相続人が債務超過である場合に、相続人が不利益を回避するために相続放棄をするケースが多いです。
相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きする必要があります。
【参考】相続放棄とは
相続放棄をすると起こることとデメリット
相続放棄をすると、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとして扱われます(民法939条)。
つまり、相続開始=被相続人の死亡時に遡って相続しなかったのと同じ地位に置かれることになるので、被相続人のプラスの資産もマイナスの負債も一切相続しません。
相続放棄は家庭裁判所での手続きさえ行えばそれで完結します。登記等その他の手続きを行わずとも、相続放棄の効力は第三者に対しても有効な絶対的なものです。
このように、相続放棄の効果は絶対的なものですから、被相続人が債務超過にある場合は、債務を相続することを防ぐためにも有効な手段となります。
また、相続人同士の相続トラブルからも離れられるでしょう。
有効な手段である相続放棄のデメリットとしては、下記が挙げられます。
価値のある資産も放棄することになる
相続放棄により相続人ではなくなる以上、プラスの資産も相続できません。
家庭裁判所での手続のため費用と時間がかかる
家庭裁判所での手続きが必要になるため、書類の準備や家庭裁判所に収める収入印紙や切手代がかかります。
裁判に比べれば簡易な手続ではありますが、それでも法的手続であることに変わりありません。ま
た、後述の熟慮期間を経過してしまったりしている場合には手続の難易度が上がります。
次順位の者に相続人として地位が移転するため他の親族に迷惑がかかるおそれがある
相続放棄すると、次の順位の者が相続人となることになりますので、本来であれば相続人ではなかった者が相続放棄の結果として相続人になるケースもあります。
予想外に相続人となってしまうことになるので、迷惑をかけてしまうかもしれません。相続放棄をしたら、相続人となりうる者には一報を入れるのが丁寧かもしれません。
【参考】相続人の順位とは
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使用できない
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、受取人が相続人であることを前提に非課税枠が設けられています。
しかし、相続放棄をすると相続人ではなくなるので、この非課税枠は使えません。
相続人全員が相続放棄した場合は資産が国庫に帰属してしまう
相続人全員が相続放棄して相続人がいなくなり、特別縁故者もいないとなると、被相続人の資産は国庫に帰属します。先祖代々受け継いできた資産が失われることになってしまいます。
相続放棄をしたら借金はだれが払う?
相続放棄をすると、次順位の者が相続人となり返済義務を負う(相続する)ことになります。また、連帯保証人がいる場合は連帯保証人も返済義務を負います。
借金の相続放棄ができない場合
相続放棄は自身が債務超過に陥ることを防ぐためにも有効な手段ですが、下記の場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
熟慮期間を経過した場合
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
原則として、3か月の熟慮期間を経過した後は相続放棄ができなくなります。
例外的に、特別な事情があれば熟慮期間経過後の相続放棄が認められることもあります。
単純承認が成立している場合
単純承認とは、無限に被相続人の権利義務を承継(相続)することを認めることをいいます。
例えば、被相続人の財産の全部又は一部を処分することが単純承認に該当します。
単純承認が成立すると、上記にとおり無限に相続することを認めたことになりますので、もはや相続放棄はできません。
気づかぬうちに単純承認に該当する行為を行ってしまい相続放棄ができなくなるおそれもありますから、この点は要注意です。
【参考】限定承認と単純承認
相続放棄をせずに借金に対処する方法
限定承認を行う
限定承認とは、相続する財産の限度のみで債務を弁済することを留保して相続を承認することです。
一見するといいとこ取りの都合の良い手続きに見えますが、相続財産の限度での弁済義務は相続しますから、相続する財産が高額である場合は弁済するだけの資金を用意できず頓挫するおそれもあります。
また、相続人が複数いる場合は相続人全員で行う必要があります。
財産を換価して弁済しようとしても、任意売却ではなく競売を行う必要があります。
さらに、税金面の問題も複雑ですので、限定承認を行うか否かは慎重に検討すべきです。
【参考】相続放棄で注意すべきこと
他の相続人や相続財産管理人から買い取る
自身が相続放棄をしても他に相続人がおり、かつ、その相続人が相続放棄せずに相続する場合には、一連の手続きが完了した後、その相続人から持分や特定の財産を買い取るという方法も考えられます。
全員が相続放棄する場合であっても、裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立て、裁判所が選任した相続財産管理人から買い取るという方法もあります。
一般的には、持分や特定の財産の購入を希望する者が相続財産管理人の選任を申立てます。
申立ての際は予納金を求められるので、ある程度の出費を覚悟しておかなければなりません。
相続して返済する
最も確実なのは、相続し自力で返済してしまうことです。
限定承認であっても他の相続人や相続財産管理人からの買取であっても、買取費用や手続費用が発生してしまうので、いずれにせよいくらかの支出は避けられません。
相続する債務の額とこれらの支出を比較して後者の方が安いか同程度ならば、相続してしまった方がスピーディかつ経済的となる可能性もあります。
相続放棄を弁護士に相談するメリット
相続放棄は、訴訟ではないとはいえ家庭裁判所での法的な手続きです。
弁護士に依頼すれば、必要書類の作成や裁判所への出廷など、相続放棄を円滑に進めるための専門的なサポートを受けられます。
また、相続放棄をしたいが熟慮期間を経過してしまっている、単純承認をしてしまったといった事態でも、弁護士から裁判所へ説明することで相続放棄が認められることもあります。
弁護士へ依頼することで、相続により債務超過に陥ってしまうことを防げるかもしれません。
さらに、特定の財産(ex土地、株式)をどうしても相続したいため相続放棄はしたくないが債務の弁済は難しいといった場合でも、相続放棄以外の他の解決策のアドバイスをもらえるでしょう。
【参考】相続を弁護士に相談するタイミング
まずは弁護士にご相談ください
相続放棄を行うためには、裁判所へ提出するための書類を作成したり、裁判所へ出廷したりと、時間と労力が要求されます。
また、今回紹介したように相続放棄ができなくなることもあるため、相続放棄の流れや仕組みを理解したうえで手続を進めなければなりません。
弁護士に相談すれば、相続放棄を円滑かつスピーディに進めるための効果的なサポートを受けられるでしょう。
当事務所には数多くの相続問題の解決実績があり、たしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けします。まずはお気軽にお問合せください。