親が亡くなり、相続人による「預金使い込み」が発覚したら、返還請求で取り戻す必要があります。
今回は弁護士の立場から使い込まれた預金の返還請求の適切な手順、流れを解説いたします。
目次
1.預金使い込み問題は、遺産分割協議や調停では解決できない
預金使い込みとは、親と同居していた長男などの相続人が親の預金を勝手に使ってしまうトラブルです。
親が生きているうちは発覚しにくいのですが、死亡して他の相続人が預金の取引明細書などを取得した時点で判明するケースが多数です。
不自然に多額の預金が出金されているため、他の相続人が不審に思って同居の相続人を追及し、大きなトラブルにつながります。
法律的には別手続きが必要
こうして預金使い込みトラブルが発生すると、原則として遺産分割協議や調停では解決できません。(相続人全員が同意すれば別です。)
遺産分割協議や調停で分け合うのは「相続開始時に残されていた遺産」です。相続開始前に使い込まれた預金は「遺産」ではないので、遺産分割の対象になりません。法律的には「不当利得返還請求権」や「不法行為にもとづく損害賠償請求権」として請求すべきものとなります。
相続人全員が同意すれば遺産分割協議の中で解決できる可能性もありますが、基本的には別手続きになると理解してください。
2.預金返還請求の流れ
使い込まれた預金の返還を求めたいときには、以下のように進めましょう。
2-1.証拠を集める
まずは預金が使い込まれた事実を証明するための証拠集めから始めるべきです。
証拠が無い状態で相手に「預金を返してほしい」と主張しても「使い込みなどしていない」と言われて水掛け論になってしまうからです。
- 取引履歴
- 介護認定に関する資料
- 診断書
- カルテ
- 介護記録
これらのものを集めて「いつどのくらいの金額が使い込まれたか」計算しておきましょう。
2-2.使い込んだ相続人へ説明を求める
証拠が揃って使い込みの概要が明らかになったら、使い込んだ相続人へ「何に使ったのか」「どのくらい使ったのか」説明を求めます。
いきなり強い口調で「使い込んだだろう!」となじると相手も気分を害して頑なになってしまう可能性があるので、感情的にならずなるべくビジネスライクに話を進めましょう。
相手が「使い込んでいない」と主張する場合、証拠を示して「〇年〇月〇日にいくら出金されており、使い込まれているのは明らかである」などと具体的に反論する必要があります。
2-3.内容証明郵便を送る
相手が説明に応じない場合や預金の返還に応じようとしない場合には「内容証明郵便」を使って返還請求書を送ります。
内容証明郵便を使うと、差出人と郵便局に相手に送付したものと同じ通知書の控えが残り、後々まで通知内容を証明できます。「配達証明書」をつければ、いつ相手に送達したかも明らかになります。
また普通郵便やメールなどより強いプレッシャーを与えられるので、「使い込んでいない」と嘘をついたり無視したりしていた相手であっても態度を変える可能性があります。
2-4.交渉する
預金の返還通知書を送ったら、相手との間で預金の返還方法について交渉します。
話合うべき内容は以下の通りです。
使い込まれた金額を明らかにする
▼
返還すべき金額を決める
▼
返還方法を決める
▼
支払期限を定める
使い込まれた金額が100%明らかにならなくても、概算を定めてお互いに納得できる範囲で返還させれば解決できます。
請求できる金額
それぞれの相続人が請求できるのは「自分の法定相続分に対応する金額」です。相手にも法定相続分があるので、使い込んだ全額の返還請求をできるわけではありません。
たとえば2,000万円の預金が使い込まれて子ども4人が相続する場合、使い込んだ相続人に請求できる金額は1人500万円ずつとなります。
2-5.合意書を作成する
返還金額と返還方法について合意ができたら「預金返還についての合意書」を作成しましょう。
口約束では、相手が払ってくれない場合に追及しにくくなってしまうので、必ず書面化する必要があります。
分割払いになる場合には「公正証書」を作成しましょう。公正証書に「強制執行認諾条項」をつけていたら、相手が支払わなかったときにすぐに差押えができて回収が容易になります。
2-6.預金の返還を受ける
合意書作成後、相手から約束通りに支払いを受けます。
期日までに入金されるかどうか必ずチェックしましょう。
2-7.訴訟を起こす
合意できない場合には訴訟(裁判)を起こして解決するしかありません。
訴訟の名称は「不当利得返還請求訴訟」または「損害賠償請求訴訟」です。
基本的にどちらでもかまいませんし、両方の主張を行うことも可能です。
不当利得か不法行為かが問題になるのは、使い込みの時期が古く「時効」が適用されるケースです。どちらが正しいかは弁護士に確認すると良いでしょう。
訴訟では専門的な判断や対応が必要になるので、素人対応は難しくなるのが通常です。話し合いは自分たちで行っていた方も、訴訟の段階になったら必ず弁護士に相談してください。
2-8.判決または和解
訴訟で使い込みを立証できたら、判決で使いこんだ相続人へ支払い命令が下されます。
また訴訟の途中で裁判官の調整により「和解」できる可能性もあります。和解とは、当事者同士が話し合って裁判を終わらせる手続きです。
判決にも和解にも法的な強制力が認められます。万一相手が判決や和解内容に従わなければ、相手の預貯金や不動産を差し押さえて強制執行できます。
3.遺産分割協議のタイミング
話し合いや訴訟によって預金の使い込み問題の解決を進める一方、残された遺産については「遺産分割協議」をしなければなりません。
使い込み問題と遺産分割は別手続きになるので、預金を返してもらっても遺産分けの問題は解決しないのです。
遺産分割協議のタイミングは、預金使い込み問題とリンクしません。預金使い込みの交渉、裁判と遺産分割協議・調停を並行して進めてもかまいませんし、預金使い込み問題が解決した後遺産分割協議をしてもかまいません。ただ預金問題で争いが激しくなると、遺産分割協議も紛糾して決裂する可能性が高くなるでしょう。
遺産分割協議でもめてしまったら、相続トラブルを多く扱う弁護士まで早めにご相談ください。
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4.預金使い込みは弁護士へ相談を
預金使い込みが発覚したとき、相続人同士で話し合いをしても同居の相続人がすんなり返還に応じるケースは少数です。
多くの場合「使い込んでいない」と真っ向から否定し、事態が紛糾します。そのような中で、遺産分割協議も進めていかねばならないので大変な作業になります。
弁護士に預金の返還請求や遺産分割調停、審判の手続きを依頼すると、有利な条件で解決できる可能性が格段に高くなります。病院や介護施設へ照会できるので、証拠集めも容易になるでしょう。
群馬で相続開始後に同居の相続人による預金使い込みが発覚したら、お早めに山本総合法律事務所までご相談ください。