相続人になったら「遺産分割」を進めていかねばなりません。
遺産分割とは、相続人同士で相続財産を分け合うことです。
遺産分割の方法は、遺言書があるかないかで異なり、基本的には以下の通りです。
(1) 遺言があれば、遺言通りに相続する
(2) 遺言がなければ、法定相続通りに相続する
以下で遺言書がある場合とない場合に分けて遺産相続や遺産分割の流れ、方法をご説明します。
目次
1.遺言書がある場合
遺言書がある場合には、基本的に遺言書で指示されている通りに遺産分割を進めます。
「遺言書が無効」と主張する相続人がいる場合
遺言書が無効と主張する相続人がいる場合には、先に遺言書の有効性を確定しなければなりません。
話し合っても意見が合わない場合、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」で遺言書が有効かどうかを決定します。
検認
遺された遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」の場合、「遺言書の検認」が必要です。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。
ただし自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合や公正証書遺言の場合、検認は不要です。
遺言書によってすべての遺産分割方法が指定されていない場合
遺言書によってすべての遺産の分け方が指定されていない場合には、残りの遺産については相続人たちが「遺産分割協議」を行い、分割方法を決定しなければなりません。
その流れは次の「遺言書がない場合」の遺産分割方法と同じです。
2.遺言書がない場合
遺言書が見つからない場合には、以下のように手続きを進めます。
相続人調査、相続財産調査
まずはどのような相続人がいるのかを調べます。
被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して親族関係を明らかにしましょう。
同時に遺産内容の調査も進めます。
- 関連リンク:相続人調査や戸籍の収集方法・相続財産調査の方法
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。
合意ができたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割調停
協議が決裂したら遺産分割調停を行って家庭裁判所で話し合いをします。
遺産分割審判
調停が決裂したら、遺産分割審判に移行して家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。
遺産分割審判の注意点
遺産分割審判になると、家庭裁判所が遺産分割方法を指定するので相続人の希望通りになりません。
誰も望まないのに実家不動産の「競売命令」が出て強制売却されるケースもあります。
遺産分割の場面では、なるべくトラブルを避けて自分たちで解決する方が安心ですし、メリットも大きくなります。
3.遺産分割の方法
具体的に、遺産分割にはどのような方法があるのかを以下で解説します。
遺産分割の方法は主に次の3種類があります。遺産分割協議を進める際には、基本的に3種類から最適な方法を選択しましょう。
現物分割
遺産をそのまま相続人が取得する方法です。
たとえば不動産がある場合、特定の相続人が不動産を取得したり、土地を分筆して相続人がそれぞれ分筆後の土地を取得したりします。
代償分割
遺産を特定の相続人が受け取り、他の相続人へ「代償金」を払う方法です。
不動産や株式をある相続人が取得し、他の相続人へは法定相続分に対応する代償金を支払って清算します。
現物分割よりも公平に遺産分割できますが、遺産を取得する相続人に支払能力がないと利用できません。
換価分割
遺産を売却し、相続人同士で売却金を分け合う方法です。完全に公平に遺産分割できる点がメリットです。
ただし不動産などを焦って売ると安値をつけられて損をする可能性がありますし、売却の諸経費もかかります。
共有状態にしておくことの注意点
なお協議をしても整わないケースや話し合いをすすめにくいケースなどでは遺産分割せずに「共有状態」にもできます。
しかし共有状態にすると、結局は将来「共有物分割」のトラブルが発生する可能性が高まります。また共有物は単独で改修、処分や売却ができないので、活用しにくく放置されてしまうケースも多々あります。
遺産分割協議を進める際には可能な限り共有を避け、上記の3つの方法で遺産を分割しましょう。
4.遺産分割協議を有利に進める方法
当事者同士での話し合いは泥沼化のおそれも
遺産分割協議(当事者間の話し合い)の場面では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、「泥沼化」するケースも見受けられます。すると、遺産分割調停や審判が必要となって3年、5年と経過してしまう事例が少なくありません。
親族関係も完全に壊れてしまい、一生絶縁状態となってしまいます。
トラブルを避けるため、遺産分割協議の際には相手の立場にも配慮して冷静に対応しましょう。
スムーズに進めるたいなら専門家に相談を検討
スムーズに遺産分割を進めるには法律の専門知識が必要です。専門家から助言を受けていれば法律的に正しい分け方ができるので、相手も説得しやすくなるものです。
遺産分割でもめそうな気配を感じたら、お早めに弁護士までご相談ください。
5.遺産分割調停・審判を有利に進める方法
協議で決着がつかなければ調停や審判が必要
遺産分割協議が決裂すると、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をしなければなりません。
申立書など必要書類を準備する手間もかかりますし、多くの方は調停や審判は初めてですから、どう対応したら良いのか全く分からない状態で進めていかなければなりません。
- 関連リンク:遺産分割調停のポイント
調停の注意点
調停は基本的には当事者間の話し合いを裁判所が仲介する手続きです。裁判所が選任した「調停委員」と呼ばれる第三者が間に入り、話し合いを進めることとなります。
調停では申立をした本人が裁判所に出向き、自分自身の言葉で調停委員に意見を伝える必要があります。その際、ご自身の主張を懸命に述べる方が多いのですが、それだけでは調停委員が理解を示してくれないケースが多いので注意が必要です。
「法律に従った適切な主張」をしないと調停を有利に進めるのは困難となります。
審判の注意点
また遺産分割審判になると「審判官(裁判官)」が法律的な見地から遺産分割方法を決定します。
審判は調停のような話し合いではなく「書面審理」の手続きです。
適切に主張書面を作成し立証のための資料を提出しないと不利になってしまうため、必ず専門家によるサポートを受けましょう。
6.まとめ
遺産分割の流れと方法について、基本的な部分を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
まず、相続が発生したら、遺言書があるかどうかでその後の対応が異なります。
遺産分割もいくつか方法があり、遺産の内容や相続人の希望によって取るべき手段が異なります。
さらに話し合いで決着がつかない場合には、裁判所を利用した手続きを行う必要も出てきます。
相続には注意点がいくつもあり、対処を間違ってしまったためにご自身の不利益となったり、相続人同士で揉めて絶縁状態になってしまう等のリスクがあります。
そのような事態を避けるためにも、相続発生後なるべく早めに相続トラブルに強い弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では遺産分割へのサポートに熱心に取り組んでおり実績もあげて参りました。遺産分割を進める際には、ぜひ一度ご相談ください。