相続回復請求権とは
- 執筆者弁護士 山本哲也
相続回復請求権とは、相続人が有する相続権を他人が侵害している場合、相続人がその侵害者に対して相続権を主張し、相続財産の返還など相続財産の回復を図る権利のことです(民法884条)。
例えば、相続欠格である相続人が相続権を主張して遺産を占有している場合に、真正な相続人は、遺産の返還を求める相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権を行使できる者は、相続権を侵害されている真正な相続人です。
相続分の譲受人も相続回復請求権を行使できると解されています。
他方で、相続回復請求権の相手方は、相続権を有さないが一見相続人に見える者(表見相続人)、善意無過失で相続権を侵害している共同相続人(最大判昭和53年12月20日)です。
相続回復請求権の時効については、「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過した時も、同様とする。」と規定されています(民法884条)。
このように規定されている趣旨は、いつまでも権利の帰属が確定ができない不安定な状態が継続することを避けることにあります。