遺言書でマンションが相続人1人のものに…納得できない場合は?
- 執筆者弁護士 山本哲也
相続において主な遺産が不動産のみ、というケースは近頃増えてきています。
例えば、主な遺産がマンションしかなく、遺言で「相続人の1人にのみ相続させる」というような内容になっている場合、他の相続人は遺産を受け取ることができないのでしょうか?
この様なケースでは、遺留分減殺請求により、遺産の一部を受け取る事ができる可能性があります。
群馬県高崎市の弁護士が解説します。
目次
1.遺留分とは
遺留分の制度は、兄弟姉妹を除く相続人に対して、被相続人が有していた相続財産のうち一定割合を保証する制度のことです。遺産をどのように配分するかなどについては、所有者であった被相続人が自由に決めることができるのが原則です。ただ、特定の者だけに偏ったかたちで遺産の分配が記載されていると、場合によっては相続人の生活が成り立たなくなる可能性もあります。
そこで、相続人が相続により取得する財産が無くなったり、極端に少なくなることを防ぎ、相続人の生活が保たれるようにするために遺留分が認められているのです。
ご自身の遺留分が侵害されているような場合には、「遺留分減殺請求」によって、遺産の一部を受け取ることができる可能性があります。
2.不動産の遺留分の計算方法
遺留分額を個別に計算する場合、「遺留分算定の基礎となる財産額」に「個別の遺留分割合」をかけて計算されます。
今回のケースのように主な相続財産がマンションしかない場合、マンションの価格如何によって「遺留分算定の基礎となる財産額」が変化する可能性があり、これにより請求できる遺留分の金額が変動します。
したがって、遺留分減殺請求をする場合には、マンションの評価額を適正に計算する必要があります。
3.不動産の評価は専門家に査定を依頼する
マンションなどの不動産の評価については、固定資産税評価額を目安とすることも多いですが、右評価額は実勢価額よりも低く算定されていることが多く見られます。
より適切に不動産の評価をするには、不動産会社などに査定を依頼したり不動産鑑定士の鑑定を受ける等して評価額を計算することが必要になります。
4.まとめ
遺言の内容が相続人などの一人に集中しているなど偏っていることに納得できないような場合は、一度弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。