相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことが有効です。
特に、公正証書遺言であれば、法律的に有効な内容で作成することができ、確実に内容が実行されますのでおすすめいたします。
目次
1.公正証書遺言を作成するには
公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面があります。
可能であれば、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。
2.公正証書遺言作成のポイント
公正証書遺言作成のポイントとしては以下の4点です。
2-1.相続人調査を行う
遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請します。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。
2-2.相続財産調査を行う
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。
財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。
2-3.法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。
配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。したがって、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。
このあたりを踏まえて、どのような遺言を作成しておくべきか、という辺りが弁護士の腕の見せ所と言えます。
2-4.遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。