遺産分割でお困りの方へ

遺産分割協議書

遺産相続は、人生においてそう頻繁に経験するものではありません。いざ相続人の立場になり、どのように対応すればよいかわからず困惑してしまう方もたくさんおられます。

特に相続人同士の遺産分割の際にはトラブルが発生するケースも多く、注意が必要です。

今回は遺産分割でよくあるトラブルや解決方法について、弁護士が解説します。

1.遺産分割トラブルが発生しやすいケース

遺産分割トラブルが特に起こりやすいのは、以下のようなケースです。

1-1.異母兄弟や異父兄弟がいる場合

被相続人(亡くなった方)が再婚しており、前婚の際にできた子どもと今の家族の子どもがいる場合、前婚の際に生まれた「異母兄弟姉妹」「異父兄弟姉妹」全員が遺産分割協議に参加して合意しないといけません。

しかし今の家族は以前の子どもに財産を渡したくないと考えるケースが多く、前婚の子どもは「権利がある」と主張するため、対立が激しくなってしまう傾向があります。

1-2.認知した子がいる場合

父が亡くなったとき、過去に認知した子どもの存在が判明するケースがあります。

認知された婚外子も遺産分割協議に参加しなければならず、全員が合意しないと協議は成立しません。

今の家庭の子どもと認知した子どもの意見が食い違い、トラブルになるケースが少なくありません。

1-3.相続財産に不動産が含まれている

不動産のイラスト

不動産にはいろいろな分け方があり、評価方法も一律ではありません。

たとえば1人が不動産をもらうと他の相続人は何も受け取れなくなる可能性がありますし、「不動産を売って分けたい」相続人と「残したい(売りたくない)」相続人がいて意見が対立するケースもあります。

特に「相続財産が実家の土地建物だけ」というケースでは、子ども達がその物件を取り合ってトラブルになりやすく注意が必要です。

■ 関連リンク:不動産相続でトラブルになる7つのパターンと解決方法

1-4.生前贈与を受けた相続人がいる

生前贈与

被相続人から生前贈与を受けた相続人がいる場合、その相続人の遺産取得分を減らす「特別受益の持ち戻し計算」を適用できます。

その際、特別受益を受けた相続人が「受益はなかった」「受益額を低くすべきだ」などと主張して他の相続人と対立するケースが多々あります。

■ 関連リンク:特別受益の問題

1-5.献身的に介護した相続人がいる

介護のイラスト

献身的に被相続人を介護した相続人には「寄与分」が認められて遺産取得分を増やせます。

ただ他の相続人は「寄与分というほどの介護ではない」などと主張して寄与分を否定しようとするケースが多く、トラブルになりがちです。

■ 関連リンク:寄与分の問題

1-6.預金の使い込み

預金通帳のイラスト

被相続人と同居していた長男などの相続人がいる場合、他の相続人が「長男が父の預金を使い込んでいた」などと主張するケースが多々あります。

同居の長男側としては使いこみを否定するので、トラブルになってしまいます。

■ 関連リンク:使い込まれた預金を返還請求する手順・流れ

1-7.遺言書が無効と主張される

遺言書のイラスト

被相続人が遺言書を遺して遺産分割方法を指定していると、不利益を受ける相続人が「遺言書が無効」と主張してトラブルが発生するケースがあります。

遺言書が有効か無効か確認できない状態では、遺産分割協議を開始することすらできません。

2.遺産分割の進め方

相続人の立場になったら、以下のような手順で遺産分割を進めていきましょう。

2-1.相続人調査、相続財産調査をする

戸籍謄本

まずは相続人や相続財産の内容を明らかにしなければなりません。

被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して相続人調査を行いましょう。

並行して金融機関や証券会社、行政機関などに照会を行ったり資料を集めたりして、相続財産調査を進めます。負債も相続されるので、借金や滞納税などがないかもよく調べる必要があります。

■ 関連リンク:

相続人調査や戸籍の収集方法
相続財産調査の方法

2-2.遺産分割協議を行う

遺産分割協議書

相続人と相続財産の内容が明らかになったら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。

遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成して相続人全員が署名押印しましょう。

遺産分割協議書には実印で押印します。

2-3.遺産分割調停、審判を行う

訴訟

話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てましょう。

調停では「調停委員」が間に入って相続人たちの間をとりもってくれます。

調停でも合意できなければ、「遺産分割審判」となって裁判所が遺産分割方法を指定します。

2-4.名義書換などの相続手続きを行う

名義書換

遺産分割の方法が決まったら、不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、動産の分配など相続手続きを進めていきましょう。

このとき「遺産分割協議書(実印で押印したもの)」「調停調書」「審判書」などの書類が必要になります。

2-5.遺言書が無効と主張したい場合

裁判所

遺言書が無効と主張する相続人がいると、相続財産の範囲が確定しないので遺産分割を開始できません。

遺産分割前に家庭裁判所で「遺言無効確認調停」をしたり地方裁判所で「遺言無効確認訴訟」を起こしたりして、遺言書の有効性を確定させる必要があります。

3.遺産分割で困ったら、弁護士に依頼するとスムーズに解決できる

遺産分割に基礎知識を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

相続は一生にそう何度も起こる事はないものの、手続きの注意点などが多数あるために、初めて相続が発生した場合は対応が難しいでしょう。

そこで、相続をスムーズに進めるためには、弁護士に依頼することが重要です。

相続トラブルに対応できるのは弁護士だけ

弁護士バッジ

他士業と違って「代理権」を持っており、ご本人の代わりに相手方との交渉・調停・審判・訴訟を代理人として進めることができるのは弁護士だけです。

遺産分割協議でもめた場合、弁護士が介入すれば話がまとまるケースが少なくありません。

遺産分割調停や審判でも弁護士が法律的に整理された主張を行えば、調停委員や裁判官を味方につけやすくなるものです。

■ 関連リンク:各士業の役割の違い

ご依頼者様の最大限の満足を求めて

所員一同

遺産分割方法の原則は法律で定められていますが、現実には原則だけでは解決できないことも多々あります。一口に相続問題と言っても、皆様が抱えておられるトラブル・お悩みは様々だからです。

当事務所では長年にわたって多数の遺産相続事件をご依頼頂いております。その経験の蓄積により、それぞれの事案の性質を見極めご依頼者様へ最大限の利益と満足感をもたらすよう、最善を尽くします。

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