遺留分の請求をされないために

電卓とメモ

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。

配偶者や子どもなどの法定相続人は本来、遺産を取得できる権利があります。しかし、遺言や贈与によって自身の遺留分を侵害された場合、侵害した相手に対して「遺留分侵害額請求」を行うことが可能となります。

相続人から遺留分侵害額請求をされないためにはどうしたら良いか、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

遺留分とは

分割のイメージ遺留分とは、一定の範囲の相続人が相続で最低限もらえる遺産の取り分をいいます。亡くなった方(被相続人)の配偶者や子どもは遺産を相続する権利があり、この権利を遺言や贈与によって侵害することはできません。
遺留分の権利のある相続人は、遺言や贈与によって自身の取り分が遺留分よりも減ってしまった場合に「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分に相当する金額を請求することが可能です。

例えば、遺言によって自分以外のきょうだいに全ての遺産を譲られてしまったり、愛人や知人に多額の財産を残されてしまった場合などです。

遺留分が認められる相続人は?

遺留分が認められるのは亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人となり、遺留分が認められる相続人・認められない相続人は下記の通りです。

【遺留分が認められる相続人】

・配偶者
・子ども、代襲相続する孫、ひ孫などの直系卑属
・親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属

【遺留分が認められない相続人】

・兄弟姉妹
・甥、姪

遺留分の割合と計算について

遺留分の割合は、下記の通りと覚えておくと分かりやすくなります。

  • 遺留分の基本割合は、法定相続分の2分の1
  • 親や祖父母などの「直系尊属のみ」が相続人になるケースは法定相続分の3分の1

法定相続分とは、法律であらかじめて決まっている相続人ごとに遺産を分ける基準のことです。

遺留分を計算する時には、上記の基本割合を遺留分を請求する人の法定相続分に掛け算して算出します。

遺留分割合の表

相続人ごとの遺留分の表は下記の通りです。

相続人 配偶者の遺留分 子どもの遺留分 親の遺留分
配偶者のみ 2分の1    
配偶者と子ども1人 4分の1 4分の1  
配偶者と子ども2人 4分の1 8分の1ずつ  
子ども1人のみ   2分の1  
子ども2人のみ   4分の1  
配偶者と片親 3分の1   6分の1
配偶者と両親 3分の1   12分の1ずつ
片親のみ     3分の1
両親のみ     6分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹 2分の1    

遺留分についてのさらに詳しい解説は下記ページをご覧ください。

【関連リンク】【弁護士が解説!】相続の遺留分とは?

遺留分を請求されない方法

遺言や贈与で法定相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害額請求される可能性が高まります。相続人同士で大きなトラブルとなり仲がこじれるだけでなく、請求された側、請求した側の双方に大きな精神的・経済的負担が生じてしまうケースは珍しくありません。

このような事態を防ぐためにも、被相続人の生前にできる対策として下記があります。

【方法1】最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をした遺言書を作成する

遺言書特定の相続人に遺産を一切渡したくないと考えていても、その相続人の遺留分を侵害する内容にしてしまうと、遺留分侵害額請求される可能性が高まります。
遺留分侵害額請求をされないためには、遺言書を作成するときに、相続人の遺留分を侵害しない内容とすることが重要です。

具体的には、「私の遺産については、妻に1/2を、子どもに3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。
こうすることで、遺留分侵害額請求をされないで済みます。

 

結果的に、遺産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが、争いを生じさせない方法と言えるでしょう。

 

【関連リンク】遺言書の作成遺留分の基本

【方法2】遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい」と書いておく

次に、遺言書に遺留分侵害額請求しないで欲しい旨を書いておくという方法です。

 

例えば、被相続人の財産形成に大きく寄与した相続人がいる場合に、その相続人に多くの遺産を遺贈したいと考えているなどの事情を記しておきます。

このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」と思われる等、精神的に効果を与えることができるケースがあります。

 

しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい」と書いたとしても、その記載自体は法的な拘束力を有するものではありません。

遺言書に上記の通り書いてあったとしても、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分侵害額請求ができるのです。

 

【関連リンク】遺留分を請求された時の対処方法

【方法3】遺留分の権利放棄

もう1つの方法として、被相続人の存命中に遺留分を有する相続人に「遺留分の権利放棄」をしてもらう方法です。

 

遺留分の権利放棄は相続放棄とは違い、相続開始前(生前)に行うことはできません。被相続人の生前に「遺留分を放棄する」という念書を書いたとしても、家庭裁判所の許可がないものは無効とされます。

 

遺留分の放棄を家庭裁判所に認めてもらうには、次の3基準を満たしている事が必要とされています。

(1)遺留分の放棄が本人の自由な意思に基づいていること
(2)遺留分の放棄に合理的な理由と必要性があること
(3)遺留分を放棄した代償が支払われること

遺留分の放棄は、一度裁判所に許可されると撤回が簡単にはできません。事情が変わりどうしても撤回(取り消し)をしたい場合には、裁判所に対して申立する必要がありますが、認められるかどうかはケースバイケースとなります。

 

なお、遺留分の放棄は相続開始後であれば、裁判所の許可は必要ありません。遺留分を侵害されていても遺留分侵害額請求を行わないことによって自然と遺留分を放棄したことになります。

 

相続開始後は「遺留分を放棄する」という意思表示だけで有効とされますが、念のため念書を書いたり遺産分割協議書にその旨を加えるなどしておけば、その後のトラブル防止に役立ちます。

遺言書作成時は遺留分の割合を加味して作成を

弁護士以上の様に、遺留分の侵害によるトラブルを防ぐためには、遺留分の割合を加味した遺言書を作成することが最も確実であるといえます。遺留分を無視した内容の遺言書を作成してしまうと、後々親族同士のトラブルが起きやすくなります。

遺言書をどのような内容にするべきか、各相続人の遺留分の割合について悩んでしまったら、ぜひ専門家にご相談ください。

 

弁護士であればトラブルを未然に防ぐ遺言書の作成や、万が一トラブルが起きてしまった際の対処も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

【関連リンク】相続問題を弁護士に依頼すべき理由    

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