親や配偶者などが死亡して「相続人」の立場になったら、まずは「相続人調査」をしなければなりません。
ここでいう相続人とは、民法の定める法定相続人のことです。相続人が明らかにならないと、遺産分割協議も開始できません。
相続人調査では膨大な量の「戸籍謄本類」を取得しなければならず、手間と時間がかかってしまうケースが多々あります。
今回は「相続人調査」とは何か、スムーズに調査を進めるにはどのようにすれば良いのか、弁護士が解説します。
目次
1.相続人調査とは
相続人調査とは、そのケースにおいてどういった法定相続人がいるかを明らかにする手続きです。
相続が開始すると、法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行わねばなりません。遺産分割協議が完了しないと誰がどの遺産を相続するかが決まらないので、不動産や株式などの名義変更もできません。
遺産分割協議には「法定相続人が全員」参加する必要があり、1人でも欠けていると無効です。そこで事前に相続人調査を行い「すべての相続人」を明らかにして全員参加させる必要があります。
相続人調査は遺産分割協議の前提となる重要な作業といえるでしょう。
2.相続人調査の方法
相続人調査をするときには、「亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)類」を集めなければなりません。
「戸籍」には、その人の家族関係が記録されています。そこですべての戸籍謄本類を参照すれば結婚や離婚、出産や認知、養子縁組などの状況がわかって相続人を明らかにできるのです。
2-1.戸籍謄本と戸籍の全部事項証明書の違い
戸籍謄本類を取得するとき「戸籍謄本」が発行されるケースと「戸籍の全部事項証明書」が発行されるケースがあります。
戸籍謄本は、役所における管理がデータ化されておらず「紙」で保管されている場合に発行されます。
戸籍の全部事項証明書は、データ管理されている場合に発行されます。どちらも「戸籍の内容が記載されたもの」であり意味内容としては同じです。
古いものはデータ化されていないので「謄本」となり、新しいものはデータ化が完了して「全部事項証明書」として発行されるケースが多数です。
2-2.戸籍謄本の種類
戸籍謄本には以下の種類があります。
戸籍謄本
戸籍謄本(全部事項証明書)は、中に入っている人が存在する場合に発行される謄本です。構成員の中で誰かが生きていて戸籍内にとどまっていれば戸籍謄本が発行されます。
除籍謄本
除籍謄本は、中に入っている人が全員「死亡」したり「結婚」や「養子縁組」をして戸籍から出ていったりして、構成員がいなくなっている場合に発行される謄本です。
改正原戸籍謄本
改正原戸籍謄本は、戸籍のデータ化や改訂によって新たな戸籍が編成されたとき、役所に残った改定前の古い戸籍です。
相続人調査を進める際には、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」のすべてを集めなければなりません。
3.戸籍謄本類を収集する方法
戸籍謄本類を取得したい場合には、各戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)の「本籍地」のある役所へと申請する必要があります。
本籍地は戸籍謄本の冒頭に書いてあります。
現地に行って申請してもかまいませんが、郵送でも取得できるので、遠方の場合や忙しい場合、郵送で取り寄せていくと良いでしょう。
3-1.日付が連続している必要がある
相続人調査では、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類が必要なので、すべての戸籍謄本類の「日付」が連続している必要があります。
1つでも抜けや漏れが発生してしまうと相続人調査が不完全となり、遺産分割協議を進められなくなる可能性があるので注意しましょう。
3-2.費用
戸籍謄本類を取得するには費用がかかります。
- 戸籍謄本…1通450円
- 除籍謄本や改正原戸籍謄本…1通750円
- 郵便切手(郵送で申請する場合)
郵送で申請する際には、戸籍謄本類の費用を「定額小為替」という方法で支払います。
定額小為替は郵便局で購入できるので、封筒に入れて送付しましょう。
4.相続人調査の注意点
相続人調査の際には以下の点に注意が必要です。
4-1.抜けや漏れが発生しやすい
亡くなった方のすべての戸籍謄本類を取得するには日付が連続している必要がありますが、素人の方が取り組むと見落としが発生するケースが多々あります。
たとえば「改正原戸籍謄本が1通抜ける」などといったパターンです。
時間をかけても1つ1つの戸籍謄本類を慎重に確認し、日付の連続性をチェックしましょう。
4-2.読み取りにくいケースがある
古い戸籍謄本は、筆を使って手書きで書かれていたりして非常に読み取りにくい場合があります。
相続人が自分で対応すると、どう解釈して良いかわからず次にどの謄本を取得すべきか判断できなくなるケースが少なくありません。
4-3.時間と労力がかかる
戸籍謄本類の収集には時間と労力が必要です。
郵送で取り寄せるとはいえ、たくさんの役所に順番に申請しなければならないので非常に面倒です。
4-4.戸籍謄本類が膨大になるケースがある
相続人調査で必要な戸籍謄本類は、予想外に膨大になるケースが少なくありません。
たとえば被相続人が結婚や離婚、本籍地の変更を繰り返しているケース、養子縁組や離縁をしているケースなどでは、通数が増えます。
代襲相続が発生するケースや親、兄弟姉妹が相続するケースでは、被相続人本人の分だけではなく子どもやその他の親族の戸籍まで必要になり、さらに通数が増えて手間がかかります。
5.相続人調査をスムーズに進めるには
相続人調査をスムーズに進めるには、相続案件を多く取り扱う専門家へ依頼するようお勧めします。
5-1.抜けや漏れが無くなる
専門家へ依頼すると、抜けや漏れが生じる可能性はありません。
判読が難しい古い戸籍謄本が出てきても適切に読み解けるので、問題は発生しません。
確実に相続人を特定できて、遺産分割協議へ進められます。
5-2.労力がかからない
自分で相続人調査を行うのは大変ですが、専門家に依頼するとすべて専門家が対応するので、労力も時間もかけずに済みます。
仕事や家事などの生活に忙しい方は、専門家に依頼するメリットが大きくなるでしょう。
5-3.弁護士に相談する
相続問題は様々な士業が関わります。その中でも、起きてしまったトラブルに対応できるのは弁護士だけです。
少しでも揉めそうな要素がある場合には、当初から弁護士に相談しておくと、その後の対策も立てやすくなります。
当事務所では遺産相続手続きのサポートに力を入れて取り組んでいます。群馬で突然相続人の立場になり、相続人調査や戸籍謄本収集に悩んでおられるならお気軽にご相談ください。