株式・投資信託、債券の名義変更

株式・投資信託、債券の名義変更 ~名義変更の手順についてパターン別に解説~ 最近では、株式や投資信託を購入して資産運用されている方も多く、お亡くなりになった方が生前にこういった金融商品を購入しているケースもよくあります。社債や国債などの債券を購入していることもあるでしょう。

 

あるいは中小企業の経営者などの場合、自社の「未公開株式」を保有している可能性もあります。

 

株式や投資信託、債券などの財産はどのように「名義変更」の手続きを進めれば良いのでしょうか?

 

今回は株式や投資信託などの資産を「名義変更する手順」について、弁護士がパターン別に解説します。  

1.上場株式の場合

上場株式まずは上場会社の株式の相続手続きからみていきましょう。  

1-1.取引内容を明らかにする

名義変更をするには、被相続人がどのような株式を保有していたのか明らかにしなければなりません。取引していた証券会社が判明しているなら、証券会社へ問合せをして取引内容を開示してもらいましょう。

信託銀行が証券代行業務を行っている場合には、株主総会や配当金などに関する連絡が「信託銀行」から届きます。封書の発送元である信託銀行に問い合わせると、取引内容が判明するでしょう。 証券会社や信託銀行が不明な場合「証券保管振替機構」へ連絡すると、保有している株式の内容について開示を受けられる可能性があります。

まずは調査を行って、名義変更すべき証券の内容を把握しましょう。  

1-2.遺産分割を行う

株式等の遺産が明らかになったら、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行い、誰が株式を相続するのか決定します。

遺産分割が成立しない限り株式は「準共有」の状態となり、相続人全員の共同管理状態となってしまいます。

それでは名義変更できないので、早めに遺産分割を成立させましょう。  

1-3.相続人名義の証券口座を用意する

株式や債券を取得する相続人が決定したら、その相続人名義の証券口座を用意する必要があります。

被相続人名義の口座で証券会社が株式や債券を管理している場合、「証券口座そのものの名義変更」はできないからです。

別に相続人名義の口座を作り、そちらへ株式や債券を移さねばなりません。相続人がすでに証券口座を持っているならそちらに移すのは可能です。

口座を持たない相続人の方の場合、新たに自分名義の口座を開設しましょう。  

1-4.株式や投資信託等の名義変更をしてもらう

相続人名義の証券口座を用意できたら、証券会社に株式の名義変更を依頼します。

名義変更が済んだら相続人名義の証券口座に資産を移動してもらいます。

名義変更に必要な書類

遺産分割によって名義変更する場合

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)類

・証券会社所定の口座振替申請書

・相続人全員分の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

・相続人の本人確認書類

・相続人全員分の印鑑登録証明書

・遺産分割協議書(遺産分割調停が行われた場合には調停調書、遺産分割審判で遺産分割方法が決定した場合には審判書と審判確定証明書)

遺言書によって名義変更する場合

・被相続人の死亡がわかる戸籍の全部事項証明書や除籍の全部事項証明書

・証券会社所定の口座振替申請書

・相続人の戸籍謄本

・相続人の本人確認書類

・遺言書(自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合には検認済証明書も必要)

株式の電子化が完了していないケース

古くから株式を保有していて株式の電子化が完了していないなら、株券も用意しましょう。そういったケースでは証券保管振替機構へ証券管理が委託されておらず、とり急ぎ権利を保護するために「特別口座」という取引が制限された口座で株式が管理されている可能性があります。 そのままでは株式の譲渡などの手続きができないので、同時に相続人名義の一般口座への振替申請をしましょう。  

その他の注意点

なお上記は一般的なケースであり、株式の名義変更に必要な書類は状況によって異なります。証券会社によっては別途書類を要求される可能性もあるので、事前に確認してください。 名義変更が完了すると、相続人が単独の権利者として株式や債券を管理処分できるようになり、配当金も相続人が単独で取得できます。  

1-5.遺言書で名義変更する場合の「検認」について

遺言書によって株式等の名義変更する場合には、「検認」という手続きが必要になるケースがあります。検認とは、遺言書の存在や内容を家庭裁判所で確認する手続きです。

検認をせずに遺言書を開封するのは違法なので、遺言書を発見したら早めに検認を受けなければなりません。  

自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要

検認が必要なのは「自筆証書遺言」が法務局に預けられていなかった場合と「秘密証書遺言」の場合です。遺言書が「自宅や貸金庫などの法務局以外の場所で見つかった」場合、検認が必要と考えましょう。

 

 一方「自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合」や「公正証書遺言」の場合には検認は不要で、遺言書を使ってそのまま相続手続きを進められます。  

1-6.法定相続情報証明書について

法務局で「法定相続情報証明書」をもらっていたら、名義変更申請の際に被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集める必要はありません。法定相続情報証明書により、相続関係を証明できるからです。

複数の証券会社での取引や他の預貯金口座があり、何度も名義変更手続きが必要な場合、いちいち被相続人名義の戸籍謄本類を用意するのは大変な労力がかかるでしょう。法定相続情報証明書を取得すれば書類一枚で対応できますし、複数の金融機関へ同時に名義変更を申請できて便利です。法務局に申請書と必要書類を提出すると発行してもらえるので、必要に応じて法定相続情報証明制度を利用してみてください。  

2.未上場株式の場合

電卓  未上場株式の場合には、以下のように名義変更の手続きを進めます。  

2-1.株式発行会社へ連絡する

まずは株式発行会社へ連絡し、「相続が発生したので相続人名義に名義変更したい」と伝えましょう。  

2-2.必要書類を提出して株主名簿を書き換えてもらう

株式発行会社から名義変更に必要な書類について説明を受け、用意します。

一般的には以下のような書類が必要となります。

・名義変更の申請書

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)類

・相続人全員の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

・相続人全員分の印鑑登録証明書

・相続手続依頼書

・遺産分割協議書(調停調書、審判書と審判確定証明書)

・株券

詳細は会社によって取扱いが異なるので、確認しながら書類を用意しましょう。

申請書と必要書類を提出すれば、会社側で株主名簿の名義人を書き換えてもらえます。

 

なお未上場株式の場合、同族会社のオーナー社長が死亡して、取締役や従業員となっている親族の相続人が株式を相続するケースもよくあります。その場合、自分たちで管理している株主名簿の書換えができるので、手続きは比較的容易です。  

3.国債や社債、投資信託

国債 国債や社債などの債券、投資信託についても上場株式と同様に「相続人名義の口座」へ移管します。

まずは相続人名義の口座を用意して委託している金融機関へ連絡を入れ、債券や投資信託の権利を移してもらいましょう。

 

 なお「個人向け国債」には中途換金が認められない期間が設定されていますが、相続が発生した場合には特例によって中途換金が可能です。国債への投資を継続するよりお金で受け取りたい方は、換金申請すると良いでしょう。  

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